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最終更新日 2025年4月11日

ページID 24424

せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金、資格等取得支援、家賃支援、医療費支援)について

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

申請できる人

4つの支援メニューすべてに共通して、次の(1)と(2)どちらも満たす人が対象です。

ただし支援メニューによっては、これ以外の要件が加わる場合があります。

(1)対象となる人

以下のいずれかに該当する人

  • 18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した人、または現在入所中の人
  • 18歳以降に世田谷区児童相談所の措置を解除され、区内外の児童養護施設等を退所した人、または現在入所中の人
  • 中学校卒業以降に、世田谷区内の児童養護施設等を退所した人
  • 中学校卒業以降に、世田谷区児童相談所の措置を解除され、区内外の児童養護施設等を退所した人
  • 中学校卒業以降に、世田谷区児童相談所による一時保護を解除された人
  • 中学校卒業以降に、世田谷区児童相談所、もしくは世田谷区の子ども家庭支援センターの支援が終了した人

(注)「児童養護施設等」には、児童養護施設のほかに、自立援助ホーム、児童自立支援施設、里親家庭・ファミリーホームを含みます。

(2)対象となる要件

以下のすべてを満たすこと

  • 親族による精神的・経済的なサポートを受けることができず、ご自身の収入により生計を維持していること
  • 入所していた施設の長や、支援を受けていた機関の長(世田谷区児童相談所長、世田谷区保健福祉センター長)、または現在支援を受けている機関の長などの推薦を受けられること(推薦を受けられない場合には、区職員による聞き取りに応じられること)
  • せたエールや入所していた施設等のアフターケアを受けながら、生活の基盤を安定させる意思があること
  • 現在、生活面や心身の状態に困難を抱えていること(※)

(※)18歳以降に児童養護施設等を退所した人は、この要件を除く

支援メニュー

給付型奨学金

対象要件

申請できる人であり、現在大学または専門学校等に在籍または入学予定で、以下のすべてにあてはまる人

  • 大学等に進学する前年度の3月31日時点で、29歳以下である
  • 世田谷区以外の自治体が行う給付金・奨学金などの支援を受けていない

給付対象経費・給付額

授業料および施設費等 上限50万円

入学金を除く授業料、施設費、実験実習費およびこれらに類する学納金

教材費 実費額 学校から購入指示のあった教科書、参考図書など、学校指定の教材
パソコン購入費用 上限10万円 学校からパソコンの購入の指示がある場合に限る
通学交通費 上限6か月定期券×2回分  

資格等取得支援

対象要件

申請できる人であり、以下のすべてにあてはまる人

  • 申請時に、39歳以下である
  • 世田谷区以外の自治体が行う資格等に関する補助等を受けていない

給付対象経費・給付額

普通自動車第一種運転免許

上限30万円

  • 教習所の教習費のほか、免許試験受験料、免許交付手数料も含む
  • 1年以内に自動車運転免許を活用して就職予定、または現在の職場で活用予定の場合に限る
高等学校卒業程度認定資格 上限30万円 資格取得のための予備校の入学金・授業料、参考書・問題集等の購入費用、受験料・模擬試験代等
その他資格 上限10万円
  • 学生の方は、在学中に取得する資格等が対象
  • 学生以外(求職中または就職中など)の方は、取得した資格を活用して1年以内に就職・転職予定、または現在の職場で活用予定の場合に限る

家賃支援

対象要件

申請できる人であり、以下のすべてにあてはまる人

  • 初めて交付を受けようとする時点で、29歳以下である
  • 居住にかかる経費を自己負担で支払っている
  • 親族と同居していない、または親族以外の同居人がいる場合は生計が別である
  • 世田谷区以外の自治体が行う家賃等に関する補助等を受けていない

給付対象経費・給付額

家賃

月額上限3万円

自己負担で支払っている居住に係る費用であって、管理費、共益費等は除く
賃貸住宅保証料 上限2万円

賃貸住宅の契約時に保証会社に支払う初回契約料

交付対象期間

進学者 所定の修学年限まで(例:4年制大学の場合、4年間)
就職者・その他

18歳以降に児童養護施設等を退所した人

退所等の日の翌日の属する月から連続する2年間

(退所等の日の翌日の属する月から連続する2年間を過ぎた場合は、住民税非課税世帯の方のみ2年間給付)

18歳までに児童養護施設等を退所した人

児童養護施設等への入所経験がない人

親族との同居を解消し、単身で 居住する住宅の賃料の負担を開始した日の翌日の属する月から2年間

医療費支援

対象要件

申請できる人であり、以下のすべてにあてはまる人

  • 申請時に、39歳以下である
  • 世田谷区以外の自治体が行う医療費に関する補助等を受けていない

給付対象経費・給付額

医療機関等の受診にかかる費用

年額上限3万6千円

受診料、薬剤料、文書作成料、交通費(自宅から医療機関までの往復)など

交付対象期間

進学者 所定の修学年限まで(例:4年制大学の場合、4年間)
就職者・その他 初めて申請しようとする日の属する年度から、連続する2年間

申請の流れ

申請の流れは、すべての支援メニューで共通です。

フェアスタート申請の流れ図

申請書類の提出

申請書、推薦書(または意見書)、その他必要な書類を準備し、区に提出します。

審査 世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金事業審査会にて、交付可否の審査を行います。
審査結果の通知 審査の結果を、申請者および推薦者(または意見書作成者)へ通知します。
交付が決定した場合は、請求のための書類をあわせてお送りします。
請求書等の提出 交付決定者は、請求書等の必要書類を区に提出します。
初めて交付を受ける場合は、振込を希望する口座情報等も提出します。
奨学金等の振込み

区から、交付決定者本人の口座に決定した額を振り込みます。

家賃支援の賃料は、1年分を交付決定した場合も四半期ごと(6月、9月、12月、3月予定)に振り込みます。

実績報告の提出

交付を受けた方は、2月~3月に実績報告書を区に提出します。

提出書類

(※)施設長等による推薦が受けられない場合には、区職員等が状況をお聞きして意見書を作成します。

その他、追加で書類の提出を求める場合があります。詳しくはせたがや若者フェアスタートのご案内(PDF:629KB)をご確認ください。

注意事項

  1. 交付決定した内容から変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
  2. 交付決定を受けた方が、偽りその他不正の手段により交付決定を受けた場合は交付決定を取り消し、奨学金等の返還をしていただくことがあります。
  3. 実績報告書が期限までに提出されなかった場合も、交付決定を取り消し、奨学金等の返還をしていただくことがあります。

お問い合わせ先・申請書等送付先

世田谷区子ども・若者部児童相談支援課社会的養護推進担当

〒156-0043東京都世田谷区松原6-3-5(梅丘分庁舎2階)

 

お問い合わせ先

子ども・若者部 児童相談支援課 社会的養護推進

ファクシミリ:03-6304-7786