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最終更新日 2026年7月28日

ページID 33688

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていたかたへ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は、厚生労働省のホームページ(下方にリンクがあります)をご覧ください。

現在世田谷区で生活保護受給中の世帯への追加支給については、令和8年8月分の定例保護費とあわせて令和8年7月31日に支給いたします。
なお、現在世田谷区で生活保護を受給していない方で平成25年8月以降、世田谷区において生活保護を受給していた世帯(廃止・移管世帯)の方の申請は、令和8年8月1日から受付けます。
世田谷区で現在受給しており、過去に区内の別の福祉事務所(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)で受給していた場合は秋頃の支給に向けて準備を進めております。(申出書不要)

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

対象世帯

平成25年8月以降、令和8年3月までの期間において世田谷区で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯を含む)

対象期間及び基準生活費・加算

平成25年8月~平成30年9月 居宅(第1・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月~令和8年3月

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、

期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、

在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、

冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

平成25年8月~平成27年9月

冬季加算(居宅、救護施設等)

手続き

現在生活保護受給中の世帯

令和8年7月末以降に生活保護費として支給する予定です。手続きは必要ありません。

現在受給している福祉事務所と同一の福祉事務所で廃止・再開をしている世帯で、給付対象

になる世帯は同時に給付します。

世田谷区で現在受給しており、過去に区内の別の福祉事務所(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)で受給していた場合は秋頃の支給に向けて準備を進めております。(申出書不要)

他の自治体で受給していた場合は、当該自治体にご確認ください。

生活保護が廃止になった世帯

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで申出を受け付けます。

生活保護が廃止になった世帯の手続き方法

「平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書」と関係書類を受給していた福祉

 事務所(総合支所生活支援課)、または生活福祉課に提出していただきます。

 世田谷区で現在受給しており、過去に区内の別の福祉事務所(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)で受給していた場合は秋頃の支給に向けて準備を進めております。(申出書不要)

留意事項

1 不実の申請その他不正な手段により申出に基づく支給を受けた場合は、刑法の規定によって処罰されることがあります。

2 本申出は保護受給当時の世帯主が行うものとなります(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)。

 当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。(準ずる者は、(1)配偶者(届出をしていないが、 

 事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫(8)甥姪の順となる。)

 なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。

3 申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状を添付ください。

4 申出内容の確認等のため、申出者の連絡先へ、必要に応じてご連絡することがあります。
 

申出書類等

〇平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書

〇申出書に添付する書類

【必ずご提出いただく資料】

 ・以下のいずれか一つ(申出者の本人確認書類)
 マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、

 パスポートの写し等の身分確認書類など
 ・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
 ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
 ※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、

 除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

 現在保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。(現在保護を受給されていない方は戸籍謄本が必要です) 
 ・外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)

 現在保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。(現在保護を受給されていない方は住民票の写しが必要です)
 
 ・申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
 ・同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

 ※保護受給当時の世帯員全員が直接本人確認書類を持参の上窓口に来られた場合は、戸籍謄本は不要です。

【必要に応じて提出いただく資料】
 ・「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
 ・代理による申出を行う場合は、委任状、本人確認書類、本人との関係を証する書類

個人情報に関する問い合わせについて
 

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に伴う個人情報の問い合わせについては、電話での問い合わせはお受けできません。

対面での問い合わせは、本人の確認や親族である確認が取れた場合にお受けします。

 

お問い合わせ先

保健福祉政策部 生活福祉課 生活福祉

ファクシミリ:03-5432-3020