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最終更新日 2026年5月1日

ページID 32685

世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務委託事業者募集

世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務委託事業者を募集します。

件名

世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務委託

業務内容

生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている介護等を要しない65歳以上の者のみで構成され、福祉事務所管内に居住する世帯に対して、年2回以上の訪問を行い、高齢者世帯の課題について見過ごしの防止と、高齢者特有の課題に対する生活・健康維持向上につながる助言や支援、調査等を行う事業を実施する。

(詳細は「事業者募集説明書」を参照。)

参加資格要件

世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務の実施に意欲と遂行能力を有する法人であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

1  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しないこと。

2  世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。また、世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

3  都道府県民税・区市町村民税に滞納がないこと。

4  令和3年度(2021年度)以降、都内又は近隣区市において、生計困難者に対するサービス提供に関する事業を実施していること、又は実施した実績があること。

5  社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者を支援員として配置することができること。

6  一般社団法人日本情報経済社会推進協会「プライバシーマーク」または「情報セキュリティマネジメント(ISMS)適合性評価制度」の認証を取得(取得申請中を含む)していること。

7  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していないこと又は事実上経営に参加していないこと。

8  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。

「世田谷区被保護者自立高齢世帯生活状況調査及び日常生活支援業務委託選定審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。

委員:嶋津  武則    北沢総合支所保健福祉センター所長

委員:泉       哲郎    砧総合支所保健福祉センター所長

委員:内田  潤一    北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課長

参加表明書の提出方法および提出先

1提出方法

持参に限る。

2提出先

世田谷区保健福祉政策部生活福祉課生活福祉担当

住所:〒154-8504  世田谷区世田谷4-22-35世田谷区役所第2庁舎5階51番窓口

3受付時間

令和8年5月1日から5月29日【午後5時必着】

(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

スケジュール(予定)

手続開始の公告 5月   1日(水曜日)
参加表明書提出期限 5月 29日(金曜日)午後5時必着
招請通知発送

6月   2日(月曜日)

質問提出期限 6月 10日(水曜日)午後5時必着
質問回答予定 6月 19日(金曜日)
提案書提出期限 7月   1日(水曜日)午後5時必着

プレゼンテーション・ヒアリング実施

選定結果の通知

7月下旬(予定)

お問い合わせ先

保健福祉政策部 生活福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3020