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最終更新日 2026年5月21日

ページID 32474

公示送達について

公示送達とは

公示送達とは、処分通知などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じせしめる制度で、個別法において規定されています。

現在行われている公示

現在行われている公示は以下の専用ページからご覧になれます。ご覧いただくにあたり、以下の禁止事項等を必ずご確認いただき、全てにご同意いただく必要があります。公示の専用ページへの遷移をもって全ての事項にご同意いただいたものとみなされますので、あらかじめご承知おきください。

(禁止事項)

  1. 公示専用ページに関する以下の行為を禁止します。
    1. 公示専用ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
    2. スクレイピングなどのプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
    3. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
    4. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  2. 上記の行為を行った場合、当ウェブサイトや公示専用ページへのアクセスを制限することがあります。
  3. この利用規約に違反して当ウェブサイトの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。


(個人情報保護法の規定に違反する可能性について)

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

 

 

お問い合わせ先

総務部 区政情報課 法規係

ファクシミリ:03-5432-3007