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最終更新日 2026年5月21日
ページID 32474
公示送達とは、処分通知などの名宛人となるべき者の所在が判明しないこと等により書類の到達が不可能である場合において、所定の公示手続をとり、公示されてから一定期間が経過した後においては、書類の到達があったものとみなし、法的効果を生じせしめる制度で、個別法において規定されています。
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