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最終更新日 2026年6月30日

ページID 33958

いじめの重大事態について

いじめの重大事態とは

いじめ防止対策推進法では第28条第1項において、次の場合をいじめの「重大事態」と定め、学校の設置者又はその設置する学校は調査を行うこととしています。

1)いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

2)いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

いじめの重大事態の調査に関する調査結果の公表指針

本指針は、重大事態に関する調査結果の公表の有無を判断する際の基本的な考え方を定め、世田谷区子どもの権利条例の趣旨を踏まえつつ、公表を通じて事実関係を社会に正確に伝え、学校や家庭における学習の機会とするとともに、社会全体でいじめ防止対策について考え、いじめの再発防止を図ることを目的として定めたものです。

いじめの重大事態の調査に関する調査結果の公表指針(PDF:148KB)

いじめの重大事態の調査における調査結果について

現在、以下の調査結果報告を公表しています(掲載期間:6ヶ月)。

区立学校におけるいじめの重大事態に関する調査報告書(概要版)(令和8年6月30日掲載開始)(PDF:102KB)

 

お問い合わせ先

学校教育部 教育指導課  

ファクシミリ:03-5432-3041