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最終更新日 2025年12月22日
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医療相談窓口でよくお受けする相談をご紹介します。
行政では、医療機関の医療内容等の評価はおこなっておらず、病状や治療内容等に応じた特定の医療機関の紹介はできません。
ご自身で探される場合は、医療情報案内「ひまわり」(03-5272-0303)、厚生労働省医療情報ネット「ナビイ」を利用ください。
また、世田谷区HPでも区内医療機関一覧を公開しております。併せてご確認ください。
治療行為等に過失があったか否かは、裁判(訴訟・調停・仲裁など)で判断していただくしかありません。
行政では治療行為の適否を判断することはできませんので、直接医療機関とお話しいただくようお願いします。
医療機関で診療を受けることは、「医療契約(準委任契約)」にあたります。「医療契約」は、病気を診察・治療させることであって、病気を治癒(完治)することまでは含まれていません。
また、「医療契約」は患者が診察の申込みをし、医師が診療を開始したときに成立する「双務契約」ですので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負います。
医師の義務・・・患者さんのために最善の治療を行うこと
患者の義務・・・医師の治療行為に対し医療費の支払を行うこと
つまり、医療行為を受ければ支払い義務が生じますので、良くならないことを理由に支払い義務が免除されるものではありません。
なお、「後遺症が残った。」などとして、治療費の返還を求める場合は医療機関へご相談ください。
損害賠償についても、行政で仲介することはできませんので、直接医療機関とお話いただくようお願いします。法的な解決を希望される場合は、法テラス等の法律相談にご相談ください。
行政では、医師や看護師等の接遇について指導することはできません。法的な解決を希望する際には、法テラス等の法律相談をご利用ください。
医師(歯科医師)には応召義務があり、「診療に従事する医師(歯科医師)は診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされています。
ただし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合等には、新たな診療を行わないことが正当化されます。正当な事由に該当するか否かの判断は行政ではできません。
医師(歯科医師)等は、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければなりません。
医療機関へ直接ご相談いただき、説明を受ける際には気になる点や確認事項をメモした上で説明を受けていただくことをお勧めいたします。
重大な法律違反や、刑事事件等で罰金刑以上の有罪判決がある医師の免許取消処分については、国の判断により行われますので、当窓口では対応できません。
当該医師(歯科医師)の責任を問いたい場合は、刑事告訴や民事告訴となりますので法テラス等の法律相談にご相談ください。
診察費は初診料、検査料、手術料、注射料等の医療行為について、厚生労働省から全国共通の価格が詳細に定められています。
診療報酬の計算は当窓口で答えられる内容ではありませんので、まずは請求元である医療機関に直接お問い合わせいただき、納得がいかない場合は保険者(医療保険の事業主体)にご相談ください。
また、医療機関の説明や明細書等から不正請求が疑われる場合は、厚生局へご相談ください。
保険医療機関は領収書・明細書を発行しなくてはなりません。発行されない時は医療機関へ請求してください。
ただし、明細書に関しては発行機能のないコンピューターを使用している医療機関については発行の義務はありません。
再発行については特に定めがありませんので、再発行の費用も含め医療機関へ直接ご相談ください。
医師は口頭質問や説明を以って「指導・管理」としている場合があります。当窓口では不正請求か判断することは困難ですので、直接医療機関へ相談してください。
不正請求が疑われる場合は、保険者(医療保険の事業主体)に情報提供を行ってください。
特別療養環境室へ入院した際に、特別な費用(差額ベッド代)が発生します。
差額ベッド代については、患者の同意を以って請求されるものとされており、病院都合の場合には差額ベッド代を求めてはならないものとされています。
なお、特別療養環境室には要件があり、個室全てに適用されるものではなく、2名以上の病室に適用される場合もあります。
医療機関と費用について話し合いを行っていただき、解決が難しい場合には法テラス等の法律相談にご相談ください。
相談者様へ開設者個人の連絡先をお伝えすることはできませんが、保健所登録情報をもとに保健所から開設者等へ連絡することは可能です。
ただし、保健所登録情報でも連絡不能な場合もありますので、開設者等へ連絡することをお約束することはできません。
医療機関は、患者等がカルテ等の開示を求めた場合は、原則として応じなければなりません。
ただし、カルテ等を開示することで患者本人の治療の妨げとなる場合等、開示しないことができる例外もあります。
医療機関へ個人情報保護法にもとづき開示請求したい旨をご相談ください。
カルテ等診療記録の開示は、実費程度で請求できるとされています。当窓口では費用の妥当性について判断できませんので、医療機関へ費用の内訳等について直接ご相談ください。
世田谷保健所 生活保健課 医事・薬事係
電話番号:03-5432-2902
ファクシミリ:03-5432-3054