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最終更新日 2026年2月2日

ページID 29576

世田谷版こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、保護者の方の就労等の有無にかかわらず、月一定時間の利用可能枠の中で保育園や幼稚園などを利用できる、令和8年4月から全国すべての自治体で始まる新たな通園給付です。

世田谷区では、「世田谷版こども誰でも通園制度」として、保育園や幼稚園などを利用していないお子さんを一定期間、定期的にお預かりし、友だちや保育士との関わりの中でお子さんの健やかな成長を促すとともに、保護者の方の孤立感や育児不安の軽減を図ります。そのため、国が「乳児等のための支援給付」として定める全国で利用可能な月10時間の利用枠に加え、区内で定期的な預かりに利用できる利用枠の上乗せを行い、最大で月48時間まで利用可能とします。

対象

認可保育園、地域型保育事業、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育施設のいずれの保育施設にも在籍していない、生後6か月~2歳児クラス年齢(3歳の誕生日を迎えた年度末)のお子さん(対象年齢は施設種別により異なります)。

※国の「こども誰でも通園制度」では、生後6か月から満3歳未満のお子さんを対象としていますが、「世田谷版こども誰でも通園制度」では、2歳児クラス年齢まで利用が可能です。

生後6か月となる日について

生後6か月となる日は、生後6か月を迎える当日(出生月の6か月後の月に出生の日に応当する日がない場合、その前日)となります。

(例) 令和8年2月15日生まれの子どもの場合、令和8年8月15日
     令和7年12月31日生まれの子どもの場合、令和8年6月30日

実施内容(概要)

実施内容は、施設種別ごとに異なります。

施設種別 実施方法 対象年齢(クラス年齢) 利用期間

私立認可保育園

私立認定こども園

地域型保育事業

一般型(専用室実施型)

1歳児~2歳児

2か月

余裕活用型(空き定員を活用) 0歳児(生後6か月以上)~2歳児
認証保育所 一般型(在園児合同型) 0歳児(生後6か月以上)~2歳児 2か月以上
私立幼稚園 一般型(専用室実施型) 2歳児 2か月以上

実施施設の一覧は、以下の添付ファイルをご覧ください。実施施設が追加で決定した場合は、随時更新します。

【令和8年度実施施設(予定)一覧】(令和8年1月30日更新)(PDF:58KB)

実施方法

  • 一般型(専用室実施型)は、保育所等の通常保育を行うスペースとは別に設けられた、専用の保育室(または保育スペース)での受入れを行います。活動内容によっては、通常保育のお子さんと一緒に過ごすこともあります。

  • 一般型(在園児合同型)は、保育所等の通常保育を行うスペースの中に、通常保育の定員と別に本事業の定員を設定し、通常保育のお子さんと一緒に過ごします。

  • 余裕活用型は、保育所等の通常保育の空き定員を活用して受入れを行い、通常保育のお子さんと一緒に過ごします。通常保育の利用調整は毎月行うため、通常保育のお子さんが内定した場合、1か月で利用終了となる場合があります。

定期利用と柔軟利用

 国の定める利用方法には、利用する曜日・時間帯を固定して特定の施設を利用する「定期利用」と、利用する曜日・時間帯・施設を固定しない「柔軟利用」がありますが、世田谷区内の施設では「定期利用」のみを実施します。

利用可能時間

  • 世田谷区民の方は、最大月48時間(国制度10時間+区上乗せ枠38時間)の範囲で利用が可能です。
    ※月48時間は、本事業としての契約が可能な最大の時間となり、全ての方が月48時間利用できるということではありません。実際の利用時間は、施設が提供可能な範囲の中で、施設と保護者の方との契約に基づいて決定します。
  • 世田谷区民の方が区外の施設を利用する場合や、世田谷区民以外の方が区内の施設を利用する場合は、国制度(月10時間)のみの利用となります。
  • 3歳の誕生日の前日以降は、区上乗せ枠(月38時間)のみの利用となります。

利用料金

世田谷区民の方 区内の施設を利用した場合

無償(世田谷区が負担)

※「こども誰でも通園制度総合支援システム」では利用料金が表示されますが、保護者の方による支払いは不要です。

区外の施設を利用した場合 各施設や自治体の利用規定に従って料金をお支払いください。
世田谷区民以外の方 区内の施設を利用した場合 1時間あたり275円(標準的な利用料金で、施設により異なります)がかかります。
  • 利用料には給食費・おやつ代、預かりに直接必要な保育材料費、光熱水費及びこれらにかかる消費税相当分を含みます。
  • このほか、おむつ代やその他保育に必要な実費がかかる場合があります(無償化の対象外)。
  • やむをえない事情で利用可能時間の上限を超えて利用した場合、超過分は本制度の対象外となり、施設の定める超過料金をお支払いいただきます。
  • キャンセル及び延長利用に関するポリシーは、こちらをご覧ください。

利用までの流れ

事前に乳児等支援給付認定を受けた上で、国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下、「システム」といいます。)から利用申込を行います。利用手順は、以下のとおりです。

1 認定申請

こちらの認定に関するページから、利用認定の受付フォームにアクセスし、申請してください。資格を審査した後、「アカウント発行のお知らせ」メールが届きます。メールに記載の手順のとおり、システムにログインしてください。

なお、4月から利用を希望される場合は、認定申請が混み合うため、 2月中に申請してください。

2 初回面談の申込

世田谷区内の施設

令和8年4月の利用申込は、令和8年3月5日より、準備ができた施設から順次システム内で受付を開始します。システムで希望の施設を検索し、初回面談(定期的な利用)を申込んでください。

申込の受付期間は、施設種別によって異なります。詳しくは「初回面談(定期的な利用)の申込受付期間」をごらんください。

世田谷区外の施設

システムで希望の施設を検索し、各施設や自治体の利用規定に従って、初回面談を申し込んでください。

3 面談・契約

施設より申込状況や、初回面談の日程調整の連絡があります。お子さん同席で、施設にて面談を受けてください。その後、利用する曜日や時間帯を施設と相談の上、契約します。
 利用者の決定は、申込みがあった順や、利用する曜日や時間が決定した順など、先着順を基本としていますが、各施設によって異なります。

4 利用

利用者端末のカメラアプリで施設が提示する2次元コードを読み取り、システムで登降園の登録をしてください。

 初回面談(定期的な利用)の申込受付期間 ※世田谷区内の施設

私立保育園、私立認定こども園、地域型保育事業

令和8年4月の利用申込は、令和8年3月5日より、準備ができた施設から順次システム内で受付を開始します。
 それ以降は、利用希望月の前月1日(土日祝日や年末年始も含まれます。)以降、申込みが可能です。
年度途中で生後6か月に達する方は、お子さんの出生日に応じた利用開始可能月の前月1日から申込可能です(以下の表を参照してください)。

お子さんの出生日 申込可能日 利用可能開始月
令和7年10月1日以前 令和8年3月5日 令和8年4月
令和7年10月2日~令和7年11月1日 令和8年4月1日 令和8年5月
令和7年11月2日~令和7年12月1日 令和8年5月1日 令和8年6月
令和7年12月2日~令和8年1月1日 令和8年6月1日 令和8年7月
令和8年1月2日~令和8年2月1日 令和8年7月1日 令和8年8月
令和8年2月2日~令和8年3月1日 令和8年8月1日 令和8年9月
令和8年3月2日~令和8年4月1日 令和8年9月1日 令和8年10月
令和8年4月2日~令和8年5月1日 令和8年10月1日 令和8年11月
令和8年5月2日~令和8年6月1日 令和8年11月1日 令和8年12月
令和8年6月2日~令和8年7月1日 令和8年12月1日 令和9年1月
令和8年7月2日~令和8年8月1日 令和9年1月1日 令和9年2月
令和8年8月2日~令和8年9月1日 令和9年3月予定

令和9年4月

※3月からの利用開始はできません。

認証保育所、私立幼稚園

令和8年4月の利用申込は、令和8年3月5日より、準備ができた施設から順次システム内で受付を開始します。
 それ以降は、施設により異なります。

利用枠には限りがあります

世田谷区では令和5年度から3年連続で待機児童が発生している現状を踏まえ、保育の定員確保を最優先とした上で、既存の保育所等の空き定員や空きスペースを活用して本事業を実施します。そのため、利用枠には限りがあります。年度途中で当事業の受入枠がなくなった場合や、利用希望者が多い場合には、利用に至らない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 キャンセル及び延長利用に関するポリシー

下記「キャンセル及び延長利用に関するポリシー」をご確認いただき、同意のうえご利用ください。

世田谷版こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)のキャンセル及び延長利用に関するポリシー(PDF:134KB)

一時預かり事業との違い

「こども誰でも通園制度」と「一時預かり事業」の主な違いは、制度の目的と利用対象・理由です。
一時預かり事業が、「保護者の立場からの保育の必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、子どもが成長していくように、子どもの育ちを応援することが主な目的です。

また、保護者にとっても「預ける理由」がなくても利用ができるため、専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、子どもと離れ時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。

よくある質問と回答

質問 回答

本事業と、一時預かり事業(認可保育園等の一時保育、ほっとステイ、ファミリー・サポート・センターなど)の併用は可能ですか。

本事業と一時預かり事業の併用は可能です。

認可保育園に申込みをしていて、内定していない場合は、本事業を利用できますか。 利用期間中に保育所等に在籍していない場合は、利用可能です。
育児休業中ですが、本事業を利用できますか。 利用期間中に保育所等に在籍していない場合は、利用可能です。
配慮を要するお子さん(医療的ケア児を除く。)の利用は可能ですか。 集団保育が可能なお子さんは、原則として受け入れ可能です。初回面談でお子さんの状態を確認させていただきますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
医療的ケア児の利用は可能ですか。 区内の実施施設で、医療的ケア児の利用が可能な施設は、現時点ではございません。
世田谷区では柔軟利用を実施していないのはなぜですか。 本事業の目的である、友だちや保育士との関わりの中でお子さんの健やかな成長を促すためには、曜日や時間を決めて、同じ施設を複数回、定期的に利用していたたくことが必要であると考えているためです。
本事業を同時に複数の施設で利用することは可能ですか。 契約する利用時間が、合算して利用可能時間の範囲内であれば、可能です。
生後6か月未満でも申込みはできますか。

利用開始日は生後6か月以降ですが、認定申請と初回面談の申込をしていただくことは可能です。

世田谷区内の施設における初回面談(定期的な利用)の申込受付期間は、施設種別により異なります。詳しくは「初回面談(定期的な利用)の申込受付期間」をごらんください。

未就園児の定期的な預かり事業との関係性は。 「未就園児の定期的な預かり事業」は、本事業に再編されるため、令和8年3月末で終了となります。

お問い合わせ先

制度全般に関すること

保育課(保育計画・再整備) 電話番号:03-5432-2448 ファクシミリ:03-5432-3018

認定に関すること

世田谷区幼保補助金事務センター 電話番号:03-6453-4990 ファクシミリ:03-5432-1506

実施施設に関すること

  • 私立保育園・私立認定こども園・地域型保育事業
    =保育課(保育育成支援) 電話番号:03-5432-2320 ファクシミリ:03-5432-3018
  • 認証保育所
    =保育認定・調整課(認可外保育施設担当) 電話番号:03-5432-2324 ファクシミリ:03-5432-3018
  • 私立幼稚園
    =子ども・若者支援課(私学係) 電話番号:03-5432-2066 ファクシミリ:03-5432-3016

お問い合わせ先

ファクシミリ:上記お問い合わせ先参照

上記お問い合わせ先参照