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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > こども誰でも通園制度 > 世田谷版こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について > 世田谷区版こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)利用のための認定申請(乳児等支援給付認定)のご案内
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最終更新日 2026年1月30日
ページID 31019
世田谷区版こども誰でも通園制度は、在宅で子育てをしているご家庭を対象に、 地域の保育施設で 保護者の就労等の有無にかかわらず、月一定時間の利用可能枠の中で、保育園や幼稚園などを利用できる制度です。対象となるお子さまが制度を利用するためには、乳児等支援給付認定を受ける必要がありますので以下の認定申請フォームより申請ください。その他制度についての詳細は「世田谷区版こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について」(ページID29576)のページをご覧ください。
認可保育園、地域型保育事業、認定こども園、幼稚園、企業主導型保育施設のいずれの保育施設にも在籍していないお子さま
生後6か月~2歳児クラス年齢(3歳の誕生日を迎えた年度末)のお子さま
令和7年1月1日時点で世田谷区に住民登録がなかった方、未申告(所得税または住民税)の方は、令和7年度(2025年度)の「住民税課税証明書」(控除額等が省略されていないもの)または「住民税決定(納税)通知書」(所得割額が記載されているもの)を世帯員分添付してください。ご提出がない場合、区外施設利用時に、利用料免除対象者(※)であっても、利用料が免除されない場合がありますので、ご注意ください。また児童の健康状況によっては追加書類が必要となることがございます。
(※)利用料免除対象者:住民税非課税世帯、区市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯
(補足)
申請フォームは現在準備中です。2月上旬に公開を予定しております。
オンライン申請を利用になれない方は下記担当までご連絡ください。
認定の資格を審査した後、「アカウント発行のお知らせ」メールが届きます。メールに記載の手順のとおり国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインして施設への利用予約等を行ってください。
世田谷区幼保補助金事務センター
電話番号 03-6453-4990
ファクシミリ 03-5432-1506