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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 事業者の方向け情報 > 保育施設の整備に関すること > 地域型保育事業(家庭的保育事業等)の認可について
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最終更新日 2024年2月9日
ページID 1592
地域型保育事業(家庭的保育事業等)に関する児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けるときは、児童福祉法施行規則第36条の36第1項の規定により認可申請が必要となります。
認可申請をお考えの方は、以下の内容をご覧いただくほか、不明な点があればお問い合わせ先までご相談ください。
地域型保育事業(家庭的保育事業等)の認可を受けた事項について変更する場合は、届出が必要となります。提出書類等詳しくは、認可保育施設・事業の認可変更及び確認変更についてをご覧ください。
世田谷区例規類集及び要綱集のほか下記添付ファイルよりご覧ください。
子ども・若者部 保育課
電話番号:03-5432-2325
ファクシミリ:03-5432-3018