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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 事業者の方向け情報 > 保育施設の整備に関すること > 居宅訪問型保育事業の認可及び確認について
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最終更新日 2024年1月4日
ページID 1591
児童福祉法に規定される居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援法における地域型保育事業の一つとして位置づけられており、主に医療的ケアが必要な幼児の居宅において、保育者による1対1の保育を行うものです。
世田谷区では、「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例」及び「世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」により、居宅訪問型保育事業の認可及び運営基準を定めています。
世田谷区で新たに事業を開始する場合に必要となる認可、確認の手続きについては、下記担当まで事前にご相談ください。
また、既に認可を受けた事項について変更する場合は、届出が必要となりますので、認可保育施設・事業の認可変更及び確認変更についてをご覧ください。
子ども・若者部 保育課 保育計画・再整備担当
電話 03-5432-2325 ファクシミリ 03-5432-3018
子ども・若者部 保育課 教育・保育給付担当
電話 03-5432-2966 ファクシミリ 03-5432-3018
子ども・若者部 保育課
電話番号:03-5432-2325
ファクシミリ:03-5432-3018