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最終更新日 2025年11月20日
ページID 28103
「世田谷区公契約条例の概要」のページをご覧ください。
世田谷区では、平成27年4月1日以降の契約の締結にあたり、事業者の皆様に、「世田谷区公契約条例」の規定に基づく「労働条件確認帳票(チェックシート)」の提出をお願いしています。
(予定価格が50万円を超える契約のみ。不動産買入れや物件借入れのみの契約は対象外。)
この帳票は、世田谷区の公契約の業務に従事する労働者の賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するためのものです。事業者の皆様にこの帳票を作成、ご提出いただくことで、公契約において適正な労働条件が確保されていることを事業者様と区がともに確認し合い、労働条件の改善に役立てることを目的としています。
趣旨をご理解のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。
なお、ご提出いただいた帳票は、提出先の契約担当窓口において、労働者・区民等への閲覧に供させていただきます。
帳票の様式は、契約関係書類の受渡しの際にお渡しする用紙、又は下記の添付ファイルからダウンロードしてお使いください。提出方法など詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
(注意)この帳票は、区と実際に契約を締結される事業者の方々に、契約案件ごとにご提出をお願いするものです。区との対象契約関係がない事業者の方はご提出いただく必要はありません。
労働報酬下限額周知カードの配布と周知確認書のご提出について
労働報酬下限額が適用される契約案件については、下請負者・再委託先事業者を含む従事する方々に契約事業者様を通して、
をお願いしています。
事業者の皆様に、周知カードを配布等していただくことで、従事する方々への労働報酬下限額の周知を図り、適正な労働条件の確保に役立てることを目的としています。どうか趣旨をご理解頂き、配布等につきましてご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
なお、労働報酬下限額が適用される契約については、「労働報酬下限額のご案内」(PDF:388KB)を交付しています。
労働報酬下限額が適用される契約案件については、契約時に上記の周知カードを事業者の方々にお渡ししています。該当案件に従事する方々に、カードを配布するか、記載事項を書面等で周知してください。

労働報酬下限額周知カードが不足した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、こちらからダウンロードしてご使用ください。
労働報酬下限額が適用される契約案件については、契約時に上記のポスターを事業者様にお渡ししています。こちらのポスターを事務所や工事現場等、従事する方々が確認できる箇所に掲示してください。掲示できない、もしくは掲示しても労働者が確認できない事情がある場合などは、ポスターの内容を口頭や書面等にて、従事する方々に周知してください。
不足した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、上記からダウンロードしてご使用ください。
「世田谷区公契約条例における労働報酬下限額の周知に係る確認書」のご提出をお願いしています。
複数の案件を受注された場合は、契約案件ごとにご提出ください。
「労働報酬下限額」のページをご覧ください。
区では添付ファイルの公契約条例ポスターを作成しております。事業所や現場等でご掲示いただいたり、回覧していただくなど、公契約条例の周知にご協力をお願いします。
事業主の皆様へ-事業主向けお役立ち情報(厚生労働省東京労働局)
最低賃金(厚生労働省)
東京都労働相談情報センター(東京都産業労働局)
財務部 経理課 公契約
電話番号:03-5432-2965
ファクシミリ:03-5432-3046