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最終更新日 2026年9月17日

ページID 28103

世田谷区と公契約を締結している事業者の方へ

公契約条例の概要

公契約条例と入札制度改革について

世田谷区では、公契約条例に基づき、「適正な入札等の実施」と「適正な労働条件の確保」を進めることで、公契約に係る業務の質の確保、区内産業の振興・地域経済の活性化、事業者の経営環境の改善を図り、最終的には区民の生活の安全安心と福祉の増進の実現を目指しています。

公契約条例では、事業者による適正な賃金の支払いや法令遵守等の取組みに加え、区においても適正な価格による契約や公正な競争環境の確保に向けた取組みを進めることとしています。

その取組みの一つが「入札制度改革」です。区は、総合評価方式入札や変動型最低制限価格制度、積算精度の向上などに取り組むことで、ダンピング受注の防止や適正な価格での契約を促進し、事業者が適正な労働条件を確保できる環境づくりを進めています。

このように、入札制度改革は、公契約条例の理念を実現するために区が取り組む重要な施策の一つとして位置付けられています。区と事業者がそれぞれの役割を果たしながら、公契約に係る業務の質の確保や地域経済の活性化、区民福祉の増進を目指しています。

公契約条例と入札制度改革

その他の概要は、「世田谷区公契約条例の概要」のページをご覧ください。

公契約条例に関する手続き

労働条件確認帳票(チェックシート)のご提出のお願い

公契約条例関係の労働条件確認帳票の周知及び様式のダウンロードサービス

世田谷区では、平成27年4月1日以降の契約の締結にあたり、事業者の皆様に、「世田谷区公契約条例」の規定に基づく「労働条件確認帳票(チェックシート)」の提出をお願いしています。
(予定価格が100万円(土木工事請負契約は200万円)を超える契約のみ。不動産買入れや物件借入れのみの契約は対象外。)

この帳票は、世田谷区の公契約の業務に従事する労働者の賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するためのものです。事業者の皆様にこの帳票を作成、ご提出いただくことで、公契約において適正な労働条件が確保されていることを事業者様と区がともに確認し合い、労働条件の改善に役立てることを目的としています。
趣旨をご理解のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。

なお、ご提出いただいた帳票は、提出先の契約担当窓口において、労働者・区民等への閲覧に供させていただきます。
帳票の様式は、契約関係書類の受渡しの際にお渡しする用紙、又は下記の添付ファイルからダウンロードしてお使いください。提出方法など詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

令和8年度

説明文及び記入例(PDF:699KB)

チェックシート(PDF:165KB)

チェックシート(ワード:43KB)

賃金単価作成マニュアル(PDF:315KB)

(注意)この帳票は、区と実際に契約を締結される事業者の方々に、契約案件ごとにご提出をお願いするものです。区との対象契約関係がない事業者の方はご提出いただく必要はありません。

労働報酬下限額周知カード・周知確認書についてのお願い

労働報酬下限額周知カードの配布と周知確認書のご提出について

労働報酬下限額が適用される契約案件については、下請負者・再委託先事業者を含む従事する方々に契約事業者様を通して、

  • 周知カードの配布
  • ポスターの事務所等への掲示
  • 周知確認書のご提出

をお願いしています。
事業者の皆様に、周知カードを配布等していただくことで、従事する方々への労働報酬下限額の周知を図り、適正な労働条件の確保に役立てることを目的としています。どうか趣旨をご理解頂き、配布等につきましてご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

なお、労働報酬下限額が適用される契約については、「令和8年度労働報酬下限額のご案内」(PDF:384KB)を交付しています。

労働報酬下限額周知カードの配布

労働報酬下限額が適用される契約案件については、契約時に上記の周知カードを事業者の方々にお渡ししています。該当案件に従事する方々に、カードを配布するか、記載事項を書面等で周知してください。

周知カード表R8 周知カード裏R8

労働報酬下限額周知カードが不足した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、こちらからダウンロードしてご使用ください。

令和8年度周知カード(PDF:504KB)

令和8年度周知カード(ワード:51KB)

令和7年度周知カード(PDF:283KB)

令和7年度周知カード(ワード:51KB)

労働報酬下限額周知ポスターの掲示

労働報酬下限額が適用される契約案件については、契約時に上記のポスターを事業者様にお渡ししています。こちらのポスターを事務所や工事現場等、従事する方々が確認できる箇所に掲示してください。掲示できない、もしくは掲示しても労働者が確認できない事情がある場合などは、ポスターの内容を口頭や書面等にて、従事する方々に周知してください。

令和8年度工事請負契約用ポスター

 

工事用ポスターR8

(PDF:1,365KB)

令和8年度工事以外の契約(設計・測量等委託、業務委託、印刷、物品供給、指定管理者協定等)用ポスター

下限額ポスターR8

(PDF:1,869KB)

不足した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、上記からダウンロードしてご使用ください。

周知確認書の提出

「世田谷区公契約条例における労働報酬下限額の周知に係る確認書」のご提出をお願いしています。

複数の案件を受注された場合は、契約案件ごとにご提出ください。

下請負者(再委託先)がある場合は、周知確認書及び周知確認書の裏面の「下請負者・再委託者用労働条件確認帳票(チェックシート)」を、下請負者(再委託先)の方に記入していただき、区との直接の契約事業者(元請負者)の方が取りまとめてご提出をお願いいたします。

区との直接の契約事業者(元請負者)の方は、表面の周知確認書を記入していただきご提出をお願いいたします。

令和8年度周知確認書等(PDF:147KB)

令和8年度周知確認書等(ワード:28KB)

令和7年度

令和7年度以前は、「下請負者・再委託者用労働条件確認帳票(チェックシート)」のご提出は不要です。

令和7年度周知確認書(ワード:23KB)

令和7年度周知確認書(PDF:69KB)

周知確認書【記入例】(PDF:47KB)

労働条件確認帳票(チェックシート)解説

世田谷区では、労働条件確認帳票(チェックシート)に基づき、事業所労働条件調査を実施しています。この調査結果を分析したところ、多くの事業所で共通して見られる課題が確認されました。

本ページでは、それらの課題を踏まえ、事業者の皆様が労働条件確認帳票(チェックシート)を活用して労働条件の点検・確認を行う際の参考となるよう、各項目の確認のポイントを解説しています。適切な労務管理と労働条件の改善に向けて、ぜひご活用ください。

1_労働条件確認帳票(チェックシート)とは

世田谷区では、公契約条例に基づく一定の契約について、受注者に「労働条件確認帳票(チェックシート)」の提出を求めています。チェックシートは、契約業務に従事する方の労働条件及び労務管理の状況について、受注者が自ら確認するための帳票です。

チェックシートには、労働条件の明示、就業規則、36協定、労働時間管理、賃金支払、賃金単価、割増賃金、法定帳簿、各種保険、健康診断、安全衛生体制、下請負者等の労働条件確認などの項目があります。

提出のためだけの書類ではなく、契約業務を開始する前や実施中に、自社の労務管理を確認し、必要な改善につなげるための自主点検ツールとして活用できます。

2_労働条件調査とは

労働条件調査は、チェックシートの各項目を基礎として、労働条件通知書、就業規則、36協定、出勤簿、賃金台帳、保険関係書類、健康診断の記録その他の関係書類を確認するものです。

これまでの調査では、賃金単価だけでなく、労働時間管理、時間外・休日・深夜の割増賃金、36協定、法定帳簿など、労務管理の基本となる事項について改善を要する例が確認されています。

以下では、チェックシートの各項目について、確認する趣旨、自主点検のポイント及び調査で見られた主な課題を紹介します。制度の詳細については、厚生労働省等が公表している資料をご確認ください。

3_特に指摘の多い項目

これまでの労働条件調査報告書を横断して確認すると、特に「労働時間管理」と「時間外・休日・深夜の割増賃金」に関する課題が繰り返し確認されました。両者は別々の問題ではなく、正確な労働時間の把握ができていないために、割増賃金の計算にも誤りや確認不能が生じるという関係にあります。

3-1_労働時間管理

労働時間管理は、労働者がいつ業務を開始し、いつ終了したのか、休憩をどのように取得したのかを正確に把握し、記録することです。賃金、割増賃金、36協定の上限管理、安全衛生管理など、多くの労務管理の前提となります。

調査で見られた主な課題
  •  出勤簿やタイムカードがなく、出勤の有無や深夜・休日出勤の有無のみを記録し、労働時間そのものは記録していなかった。
  •  個人別に出退勤時刻を記録せず、工事現場単位で一律の時間区分により記録していた。
  •  労働者本人の自己申告に依存し、申告内容と実態の乖離を検証する仕組みがなかった。
  • 日々の労働時間を15分単位又は30分単位で切り捨てて記録していた。
  •  「残業〇時間」という記載のみで、実際の始業・終業時刻を確認できなかった。
  •  直行直帰の勤務形態を理由に、出退勤の客観的な記録方法が整備されていなかった。
  •  36協定に定める所定労働時間と、ヒアリングで確認した実際の所定労働時間が異なっていた。
事業者の自主点検のポイント
  • 契約業務に従事する方一人ひとりについて、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を確認できるか。
  • タイムカード、ICカード、パソコンの使用記録、業務システム等、客観的な記録を使用しているか。
  • 自己申告制の場合、申告内容と現場の稼働状況、日報その他の記録との間に差がないか確認しているか。
  • 日々の労働時間を15分又は30分単位で切り捨てる運用になっていないか。
  • 直行直帰、複数現場、移動時間、手待時間など、通常の出勤簿では把握しにくい時間の取扱いを整理しているか。
  • 出勤簿、賃金台帳、36協定の記載内容及び実際の勤務実態が一致しているか。

労働時間を正確に把握することは、適正な賃金支払や割増賃金計算の前提です。出退勤時刻を個人ごとに記録し、休憩時間を含めた実際の勤務状況を確認できるようにしてください。直行直帰や自己申告制の場合も、申告内容を確認する仕組みを設けることが重要です。

3-2_時間外・休日・深夜の割増賃金

割増賃金を適正に計算するためには、まず、労働時間を正確に把握し、所定労働時間、時間外労働時間、休日及び深夜時間帯を区分する必要があります。調査では、計算式そのものだけでなく、その前提となる労働時間や時間単価の算出方法に課題がある事例が多く見られました。

調査で見られた主な課題
  • 割増賃金の算定基礎から、資格手当等本来含めるべき手当を除いていた。
  • 固定残業代について、対象時間数、金額及び算定根拠が明確でなかった。
  • 月給者の1か月平均所定労働時間が就業規則等の規定と実態で一致せず、時間単価の算出根拠が不明確であった。
  • 労働時間の記録が15分又は30分単位であったため、実際の時間外労働時間を正確に把握できなかった。
  • 36協定に定めた延長時間を実際の時間外労働が超えている可能性があった。
  • 割増賃金率について、就業規則等の規定と実際の計算に用いる率が異なっていた。
事業者の自主点検のポイント
  • 労働者ごとの所定労働日、所定労働時間及び休日が明確になっているか。
  • 1日及び1週間の労働時間を集計し、法定時間外労働を確認しているか。
  • 月給者について、年間休日カレンダー等を基に1か月平均所定労働時間を算出しているか。
  • 割増賃金の計算基礎となる賃金の範囲を確認しているか。
  • 固定残業代を採用する場合、通常の賃金部分と固定残業代部分を区分し、時間数及び金額を明示しているか。
  • 固定残業代の対象時間を超えた場合に、超過分を追加で支払っているか。
  • 賃金台帳に、時間外、休日及び深夜の労働時間数並びに各割増賃金額を区分して記載しているか。

割増賃金の適正な計算には、所定労働時間と実際の労働時間を正確に把握することが必要です。時間外、休日及び深夜の労働時間を区分し、月給者の時間単価や固定残業代の算定根拠を確認してください。

3-3_労働時間管理と割増賃金の関係

調査で確認された事例では、労働時間管理に不備がある場合、割増賃金の支払が適正であるかを確認できないことが多くありました。したがって、割増賃金の計算方法だけを見直すのではなく、次の順序で確認することが有効です。

  1. 労働条件通知書及び就業規則で、所定労働時間・休日を確認する。
  2. 個人ごとの始業・終業・休憩時間を正確に記録する。
  3. 1日及び1週間の労働時間を集計する。
  4. 時間外・休日・深夜の各時間数を区分する。
  5. 時間単価及び割増率を確認して賃金を計算する。
  6. 36協定の範囲内であるかを確認する。
  7. 賃金台帳に記録する。

4_チェックシートの項目解説

労働報酬下限額

「労働報酬下限額」のページをご覧ください。

事業所労働条件調査について

世田谷区では、公契約条例に基づき、区が発注する事業に従事する労働者の適正な労働条件の確保を目的として、「事業所労働条件調査」を実施しています。 

  • 法令違反の摘発や指導を目的とする調査ではありません。
  • 調査結果のみを理由として、入札や契約で不利益な取扱いを受けることはありません。
  • 社会保険労務士による無料の労務管理チェックや助言を受けることができます。
  • 事業者の皆さまの労務管理体制の向上や職場環境の改善を支援することを目的としています。

区が委託した社会保険労務士が事業所を訪問し、労務管理の運用状況を確認するとともに、専門的な視点から助言を行います。調査を通じて、事業者の皆さまの労務管理体制の向上や職場環境の改善につなげていただくことを目的としています。

調査の趣旨

世田谷区公契約条例は、公契約に係る業務の品質の確保、適正な労働条件の確保、事業者の経営環境の改善及び区民福祉の向上を目的として制定されています。

区では、その取組の一つとして、事業者から提出いただく「労働条件確認帳票(チェックシート)」に基づき、必要に応じて事業所労働条件調査を実施しています。

調査を通じて労働条件に関する課題を把握し、改善につなげることで、労働者が安心して働ける環境づくりと、公共サービスの品質向上を目指しています。

事業者の皆さまにとってのメリット

専門家による無料の労務チェック 

社会保険労務士が第三者の視点から労務管理の状況を確認します。 

労働トラブルの予防

労務管理上の課題を早期に把握し、将来的なトラブルの未然防止につなげます。 

労務管理体制の見直しの機会

法改正への対応状況や運用面の課題を確認し、自社制度の改善につなげることができます。 

見落としやすいポイントを確認 

年次有給休暇管理、労働条件通知書、労働時間管理など、日常業務の中で見落としやすい事項を確認できます。

顧問社労士がいる場合も活用可能

 第三者による客観的な視点から確認や助言を受けることができます。

調査対象となる事業者

調査対象は、区との契約に際して労働条件確認帳票(チェックシート)を提出した事業者の中から選定しています。

具体的には、

  • 工事請負契約については前年度に契約を締結した事業者
  • 工事請負契約以外の契約については当年度に契約を締結した事業者

を対象とし、過去の実施状況、業種、契約金額等を総合的に勘案して選定します。

調査内容

主な確認項目

労働条件の明示 就業規則 36協定
労働時間管理 賃金の支払状況 年次有給休暇管理
法定帳簿 労災保険 雇用保険
健康保険・厚生年金保険 健康診断の実施状況

安全衛生管理体制

書類の有無だけではなく、実際の運用状況や課題についてもお話を伺いながら確認を行います。

調査の流れ

  1. 調査対象事業者の選定
  2. 日程調整:ご都合に合わせて調整します。
  3. 事前準備:出勤簿や賃金台帳など、確認に必要な書類をご用意いただきます。
  4. 訪問調査・助言:書類の確認とあわせて、労務に関する課題について助言を行います。
  5. 結果報告:後日、確認結果や改善に向けたポイントをまとめた報告書をお渡しします。
  6. 改善に向けた取組:必要に応じて自主的な改善に取り組んでいただきます。 

調査を受けた事業者の声

  • 第三者の専門的な視点から確認を受けることで、自社では気づかなかった課題や改善点を把握することができた。
  • 法改正への対応状況や労務管理の運用を見直す良い機会となった。
  • 客観的な視点で確認してもらうことで、自社の労務管理状況を改めて整理・確認することができた。
  • 調査項目が自主点検にも活用でき、今後の社内改善の参考になった。
  • 顧問社労士とは異なる視点から助言を受けることができ、新たな気づきにつながった。

調査結果概要

令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの調査結果の項目ごとの主な指摘事項・好事例は以下のとおりです。

令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの調査結果の項目ごとの主な指摘事項・好事例(PDF:543KB)

情報管理について

調査を担当する社会保険労務士には法律上の守秘義務があります。

また、調査で確認した帳簿類や従業員情報等は、社会保険労務士及び区において適切に管理し、本事業の目的以外には使用しません。

よくある質問

Q A
区から調査依頼があった場合、必ず応じなければならないのですか

世田谷区公契約条例第5条では、「事業者及び下請負者は、区長が実施する事項に従い、公共事業の質の確保、労働者への適正な賃金の支払い及び適正な労働条件の確保・向上に努めなければならない」と定められています。

事業所労働条件調査は、この「区長が実施する事項」の一つとして実施するものです。区公契約条例の趣旨をご理解いただき、原則として調査へのご協力をお願いしています。なお、やむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください。
調査結果が悪いと契約や入札に影響しますか 調査結果のみを理由として、契約や入札において不利益な取扱いを受けることはありません。
労働基準監督署のような調査ですか いいえ。法令違反の摘発や取締りを目的とするものではありません。事業者の皆さまの労務管理体制の向上を支援することを目的としています。
どのくらい時間がかかりますか 訪問調査は概ね4時間程度です。書類確認のほか、社会保険労務士によるフィードバックの時間を含みます。
準備する書類は多いですか 就業規則、出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書など、通常の労務管理で備えている書類が中心です。
費用はかかりますか 費用負担はありません。
顧問社労士がいても受ける意味はありますか 第三者による客観的な確認や助言を受けることができ、新たな気づきにつながる場合があります。
会社の情報が外部に漏れることはありませんか 調査を担当する社会保険労務士には守秘義務があります。取得した情報は適切に管理し、本事業以外の目的では使用しません。
調査には誰が立ち会えばよいですか 労務管理や人事の担当者様、または代表者様など、就業規則や賃金について説明できる方の立会いをお願いしています。
事業所労働条件調査を受けたいのですが

前年度(工事請負契約)又は当年度(工事請負契約以外の契約)に区と契約を締結し、労働条件確認帳票(チェックシート)を提出した事業者は、調査対象とすることができます。ご希望の際はお申し出ください。

なお、調査件数には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。

調査対象となった事業者の皆さまへ

事業所労働条件調査は、事業者の皆さまの労務管理体制の向上と、働く方の適正な労働条件の確保を目的として実施しています。

調査結果のみを理由として不利益が生じることはありませんので、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

公契約条例ポスターについて

区では添付ファイルの公契約条例ポスターを作成しております。事業所や現場等でご掲示いただいたり、回覧していただくなど、公契約条例の周知にご協力をお願いします。

公契約条例ポスター(PDF:1,711KB)

世田谷区公契約条例の手引き

世田谷区公契約条例の手引き(令和8年4月)(PDF:2,474KB)

参考リンク先

全般

事業主の皆様へ-事業主向けお役立ち情報(厚生労働省東京労働局)

東京都労働相談情報センター(東京都産業労働局)

令和8年4月施行の主な制度変更

最低賃金

最低賃金(厚生労働省)

労働基準

労働基準(厚生労働省)

労働安全衛生

安全・衛生(厚生労働省)

中央労働災害防止協会

雇用環境・均等

雇用環境・均等(厚生労働省)

高齢者・障害者

高齢者雇用対策(厚生労働省)

障害者雇用対策(厚生労働省)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

お問い合わせ先

財務部 経理課 公契約

ファクシミリ:03-5432-3046