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最終更新日 2025年11月20日
ページID 28084
条例制定時の社会情勢においては、事業者間競争の激化によるダンピングや、これに伴う経営環境の悪化、労働者の労働条件の低下などから、労働力の流出や公共サービスの質の低下が懸念されていました。
区では、こういった課題の解決に向けて、適正な労働条件の確保、事業者の経営環境の改善、公共事業の品質の確保等を通して区民福祉の増進を図るべく公契約条例を制定しました。

「労働者の適正な労働条件の確保」、「適正な入札等の実施」、「事業者の経営環境の改善」という3点の好循環によって、目的を達成していこうとするものです。

公契約条例は、「公契約に係る業務の質の確保」、「区内産業の振興・地域経済の活性化」、「区民の生活の安全安心・福祉の増進」の3点を最終目的として制定されました。
この最終目的を達成するために、「公契約における適切な入札等の実施」、「公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保」、「事業者の経営環境の改善」という中間目的を設けています。
そして、この中間目的を達成するために、「公契約における基本方針を明らかにする」、「区長及び事業者等の責務を定める」、「世田谷区公契約適正化委員会の設置について必要な事項を定める」という手段を講じることとしています。
このように公契約条例は、公契約に関する区の政策を事業者の方々、労働者の方々と共有し、また、第三者の視点として公契約適正化委員会からの意見も参考にしつつ、最終的には区民、事業者、労働者全員にとって有益なものとなることを目指しています。

公契約条例の手段(1)の基本方針は、「事業者間の公平・公正な競争を促進」、「経済性及び透明性の確保」、「正確な積算等着実な事業計画」、「適正な労働条件の確保」、「区内事業者の受注機会確保、区民労働者の雇用機会確保、区民の良好な生活環境の維持発展、防災及び減災対策の促進」です。

条例では、目的の実現のために区長と事業者等の責務を定めています。
| 区長の責務 | 事業者等の責務 |
|---|---|
| 〇公契約の履行過程の全般における施策の総合的な推進に努めること | 〇社会的な責任を自覚して公契約を履行するよう努めること |
| 〇適正な労働条件が確保されるために必要となる施策を講じるよう努めること | 〇区長が実施する事項等に従い、公共事業の質を確保し、労働者に適正な賃金を支払い、労働者の適正な労働条件の確保と向上を図るよう努めること |
| 〇労働報酬下限額を定め労働者に適正な賃金が支払われるようにすること | 〇業務を第三者に発注するときは、法令等を遵守し、誠実に業務が実施されるよう適正な条件を付すよう努めること |
| 〇労働条件確認帳票(チェックシート)を事業者に配布し、活用及び提出を求めるとともに、当該帳票を閲覧に供すること | 〇障害者の雇用の促進等に関する法律、男女共同参画社会基本法、労働契約法、子ども・若者育成支援推進法に則った取組みをするよう努めること |
| 〇事業者が提出したチェックシートに基づき、必要に応じ、労働条件の改善に資する措置をとること | 〇区内に事務所を有する下請負者が受注することができる機会及び区内に住所を有する労働者が雇用される機会を講ずるよう努めること |
| 〇不断に入札制度改革を進め、区内に事務所等を有する事業者の育成及び経営環境の改善に努めること | 〇チェックシートの提出の求めに応じるよう努めること |
|
〇区長が行う労働条件の改善に資する措置に応じるよう努めること |
|
労働報酬下限額 |
〇工事請負契約であって予定価格が3,000万円以上のもの 〇工事以外の契約であって予定価格が2,000万円以上のもの 不動産の買入れ、賃貸借は対象外 |
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チェックシート |
〇すべての指定管理協定 〇予定価格が50万円を超える公契約(不動産の買入れ、賃貸借は対象外) 令和8年度以後に締結する公契約からは、以下のとおり変更となります。
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上記以外 |
〇区が締結するあらゆる私法上の契約及び指定管理者の業務に係る協定 |
|
事業者又は下請負者(再委託先を含む)に使用される者で、賃金を支払われるもの(正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態は問わない) |
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派遣労働者 |
|
一人親方(自らが提供する労務の対価を得るため、事業者又は下請負者との請負契約により従事する者) |
労働報酬下限額とは、公契約の業務に従事する労働者に対して支払われるべき労働報酬の下限となる額で、世田谷区公契約適正化委員会及び労働報酬専門部会の意見を踏まえて区長が定めて告示します。
| 対象となる契約 | 〇工事請負契約であって予定価格が3,000万円以上のもの |
|---|---|
| 〇工事以外の契約であって予定価格が2,000万円以上のもの | |
| 不動産の買入れ、賃貸借は対象外 | |
| 契約方法(競争入札、随意契約等)の別にかかわらず適用となります。 | |
| 対象労働者 | 〇上記の「対象となる労働者の範囲」と同じですが、以下の者は対象外です。 |
| 一人親方以外で労働基準法第9条に規定する労働者でない者(ボランティア、会社役員等) | |
| 労働報酬下限額適用案件の直接の従事者でない事務員等 | |
| 同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者又は家事使用人 | |
| 最低賃金法第7条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者(使用者が都道府県労働局長の許可を受けているものに限る。) | |
| 労働報酬下限額を告示する時期(目安) | 〇51職種の技能労働者:毎年3月 |
| 〇51職種の技能労働者以外:毎年12月 | |
| 労働報酬下限額の適用時点 | 原則:労働報酬下限額の告示日が属する年度の翌年度以後に締結する契約から適用されます。(下限額の告示後であっても当年度に締結する契約については従前の告示が適用されます。) |
| 例外:労働報酬下限額の告示日が、入札公告日と契約締結日の間にある場合にあっては、入札公告日の時点で適用されている労働報酬下限額が適用されます。 | |
| プロポーザル方式による契約は、入札に付された公契約ではないので、公告時ではなく、契約締結時に適用されている労働報酬下限額が適用されます。 | |
| 複数年度に継続する契約においては、契約締結の翌年度以降に労働報酬下限額が改定された場合でもその適用を受けず、契約締結時に適用された労働報酬下限額が履行完了まで適用されます。 | |
| 根拠 | 条例第4条第3項第1号、第5条第2項 |
詳しくは「労働報酬下限額」のページをご覧ください。
チェックシートは、対象となる公契約の相手方事業者の方から提出していただく帳票であり、区の公契約の業務に従事する労働者の賃金、労働時間、社会保険の加入、その他の労働条件を事業者と区が共に確認し、適正な労働条件の確保に役立てることを目的とするものです。
|
目的 |
区の公契約の業務に従事する労働者の賃金、労働時間、社会保険の加入、その他の労働条件を事業者と区が共に確認し、適正な労働条件の確保に役立てることを目的としています。 |
|---|---|
|
対象 |
指定管理協定及び予定価格が50万円を超える公契約(不動産買入れ、賃貸借契約を除く。) |
|
根拠 |
条例第4条第3項第2号 |
事業所労働条件調査は、事業者の方にご提出いただいたチェックシートに沿って、区が委託した社会保険労務士が訪問調査し、必要な助言等を行うことにより、事業所の労働条件の改善に資するため実施しているものです。
この事業所労働条件調査は、公契約に係る業務の質の確保を目的として実施するものであり、労働関係法令違反の取締りを目的とするものではありません。
| 目的 | 事業所労働条件調査は、事業者から提出された「労働条件確認帳票(チェックシート)」に沿って、事業所の労働条件について、区が委託した社会保険労務士が訪問調査し、必要な助言等を行うことにより、事業所の労働条件の改善に資するため実施しているものです。 |
|---|---|
| 公契約に係る業務の質の確保を目的として実施するものであり、労働関係法令違反の取締りを目的とするものではありません。 | |
| 対象 | 労働条件確認帳票(チェックシート)を提出した事業者 |
| 内容 | 労働条件確認帳票(チェックシート)に記載の事項 (労働条件の明示、就業規則、36協定、労働時間管理、賃金、法定帳簿、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等) |
| 根拠 | 条例第4条第3項第3号 |
本研修会については、事業所労働条件調査を補完する位置づけとしており、事業所労働条件調査を待つことなく、多くの事業者等の方々に理解を深めていただきたいと考え、令和6年度から開催しています。
| 対象 | 労働条件確認帳票(チェックシート)を提出した事業者及び再委託先(下請負者) |
|---|---|
| 内容 | 労働条件調査のポイント・実務対応・法改正の影響・労務管理に関する基本事項 |
世田谷区では、平成27年4月1日より、公契約条例を施行しています。この条例は区が事業者と結ぶ契約(公契約)に関する基本方針と区長や事業者の責務などを定めるものです。公契約において適正な入札などの手続きを実施し、労働者の適正な労働条件を確保し、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。
公契約条例の詳細については以下の手引きをご覧ください。
財務部 経理課 公契約
電話番号:03-5432-2965
ファクシミリ:03-5432-3046