世田谷区に本籍がある方へ「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を9月1日から順次発送します。
通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です

- 通知が届いたら振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。
振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
- この通知は、住民票の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
詳しくは、「令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」のページをご覧ください。
誤っている場合には令和8年5月25日までに届出が必要になります
- 令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- 通知書の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
- 令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出の方法
よくあるご質問
よくあるご質問については法務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
法務省振り仮名コールセンター
電話番号
0570-05-0310
設置期間
令和7年5月26日月曜日から令和8年5月26日火曜日まで
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除きます。
世田谷区振り仮名専用コールセンター
戸籍の振り仮名の記載やお届けに関するお問い合わせに対応するため、「世田谷区振り仮名専用コールセンター」を開設します。
電話番号
050-3499-3364
設置期間
令和7年8月25日月曜日から令和7年12月26日金曜日まで
受付時間
午前8時30分から午後5時00分まで
土曜、日曜、祝日は除きます。
本籍地の市区町村の戸籍担当