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最終更新日 2025年1月6日
ページID 133
なくして一時停止をしている住民基本台帳カードが見つかった場合に、一時停止を解除する手続きです。
世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時
(注意)
無料
窓口で所定の申請書をお渡しいたしますので、氏名、住所、一時停止解除をする理由及び必要事項をご本人が記入し、本人確認できる書類および住民基本台帳カードと一緒に窓口に提出してください。
(住民票コードのわかる方は住民票コードの記入もお願いします。)
(注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピー不可。
手続きには数日かかります。
照会書をご自宅に郵送しますので、照会書が届きましたら、「回答書」[照会書の下欄に本人が署名したもの]と下欄の官公署発行の本人確認資料2点(有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。)を窓口に提出してください。内容の確認後、一時停止解除をいたします。
窓口で所定の申請書をお渡しいたしますので、氏名、住所、一時停止解除をする理由及び必要事項を法定代理人が記入し、ご本人確認できる書類および住民基本台帳カードと一緒に窓口に提出してください。
(住民票コードのわかる方は住民票コードの記入もお願いします。)
(注意)有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。
親権者であることを確認できる戸籍謄本等の書類(本籍が世田谷区の場合は不要)
登記事項証明書(法務局発行の成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書)
手続きには数日かかります。
照会書をご自宅に郵送しますので、照会書が届きましたら、「回答書〔照会書の下欄に法定代理人が署名したもの〕」と下欄の官公署発行の本人確認資料2点(有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。コピーは不可。)を窓口に提出してください。内容の確認後、一時停止解除をいたします。
区分 | 種類 |
---|---|
A | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、外国人登録証明書(在留カード又は特別永住者証明書とみなされるもの パスポートを必ずお持ちください)、身体障害者手帳、療育手帳(東京都では「愛の手帳」)、精神障がい者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) |
B |
各健康保険の被保険者証や資格確認書、年金証書、海技免状、電気工事士免状、動力車操縦者運転免許証、無線従事者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、敬老手帳、生活保護受給者証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類、その他市区町村長が認めるもの |
病気、身体の障害等でやむを得ない理由により一時停止解除申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、一時停止解除申請者が本人であることが明らかであるときは、任意代理人が代理で手続きできます。委任状等必要な書類がありますので詳しくは受付窓口にお問い合わせください
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077