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世田谷区トップページ > 区政情報 > 施設 > 区民施設 > スカイキャロット展望ロビー(キャロットタワー26階) > スカイキャロット展望ロビーサウンディング型市場調査を実施します
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最終更新日 2025年11月18日
ページID 29107
世田谷区では、キャロットタワー26階について、平成8年(1996年)に世田谷区民会館第二別館として、レストラン・展望ロビー・会議室(3室)を開設し、平成29年(2017年)9月まで区民相互の交流やコミュニティ醸成、まちの活性化を目的として運営を図ってきました。
平成28年(2016年)には見直しを行い、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、区民の交流の場の活性化やさらなる観光事業の強化の観点から、スカイキャロット展望ロビー条例を制定し、平成29年(2017年)10月からスカイキャロット展望ロビーとして、事業者と連携した観光事業の展開、区民との交流促進事業を実施して利用拡大に取り組んできたところです。
しかし、コロナ禍の影響があり、一定期間通常の運営ができなかったことで、来客数が減少し離れてしまったこと、さらには、三軒茶屋エリアは飲食店が多く競合し、利用料金の収入がコロナ禍前の水準まで戻っておらず、物価高の影響から収益も圧迫されていることから、赤字運営が続いているなど厳しい状況にあります。一方で、展望エリアでは区内小学校による社会科見学での利用や、年始やたまがわ花火大会など時期によって通常より多くの利用者が訪れるほか、インバウンドの増加に伴い外国人観光客が増加傾向にあるなどの状況も見受けられ、また、レストランは区内では数少ない100人規模程度の比較的大きな宴会会場として区内各種団体等の会合などに活用されているなど一定の需要もあり、様々に利用されている状況です。
このような状況を踏まえ、区がレストラン事業などを指定管理にて実施する必要性の検討も生じてきていますが、一方で、展望ロビーは貴重な区の資源であることから、展望ロビーという機能を効果的に活かしながら、より多くの区民に利用いただける施設としてのさらなる活用の検討、さらには、開設から約30年が経過し、当該施設において維持保全による更新が必要な時期を迎えていることから、今後のリニューアルも見据えた、有効な活用の検討を進める必要があります。
本サウンディング調査では、スカイキャロット展望ロビーのさらなる活用の検討を進めていくにあたり、事業者の参画可能性や事業条件、提案する事業内容等について対話を行い、効果的な民間活力の導入方策について調査することで、具体的な公募要件を整理することを目的とし実施します。
キャロットタワー26階(世田谷区太子堂4-1-1)
詳細につきましては、実施要領(PDF:625KB)をご覧ください。
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 令和7年11月18日(火曜日) | 実施要領の公表 |
| 令和7年12月5日(金曜日) | 現地見学会の参加申込期限 |
| 令和7年12月10日(水曜日)~12月19日(金曜日)※いずれか1日を予定 | 現地見学会の開催 |
| 令和7年12月23日(火曜日) | 実施要領に対する質問受付期限 |
| 令和8年1月8日(木曜日) | 質問への回答 |
| 令和8年1月16日(金曜日) | サウンディング参加申込期限 |
| 令和8年1月22日(木曜日) | サウンディング実施日時及び場所の連絡 |
| 令和8年2月10日(火曜日) | 提案書の提出期限 |
| 令和8年2月18日(水曜日)~2月25日(水曜日) | サウンディング(対話)の実施 |
| 令和8年4月頃 |
実施結果概要の公表 |
本事業の実施主体となる意向を有する法人又は法人のグループを対象とします。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
・会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により、更生手続開始の申し立てをしている場合。
・民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により、更生手続開始の申し立てをしている場合。
・法人税、消費税及び地方消費税などの税金を完納していない場合。
・都市計画法等において法令違反がある場合。
・地方自治法施行例令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
・世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月10日条例第55号)第2条に規定する「暴力団」及び「暴力団員」。
・世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中であるもの。
サウンディングへの参加実績は、事業者公募における評価の対象になるものではありません。なお、提案・対話内容が有益であり、事業者公募の募集要項などに反映された場合には、当該提案・対話を行った参加事業者に対して、公募の際の審査における総配点の10%を限度とした加点を実施する場合があります。
サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。
応募書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。
・著作権は、作成した提案者に帰属します。
・応募書類や個別対話により知りえた情報は、本事業の検討以外には用いません。なお、情報の公開にあたっては、提案者と事前に確認のうえ公表します。
・応募書類は、世田谷区情報公開条例(平成13年3月13日条例第6号)に基づく情報公開請求の対象となる場合があります。世田谷区が必要と認める場合は、事前に提案者に確認のうえ、全部もしくは一部を公開することがあります。
当該施設の概要等について、サウンディングへの参加を希望する事業者向けの現地見学会を実施します。詳細は、実施要領をご覧ください。
実施要領の内容に対する質問がある場合は、様式1「質問書」(ワード:19KB)に質問事項を記入の上、ご提出ください。
(1)質問受付期限
令和7年12月23日(火曜日)17時まで(必着)
(2)質問に対する回答
全ての質問と回答を、一括して取りまとめ、電子メールで送付するほか、ホームページ上にて公開します。なお、質問の内容によっては、ホームページ上での回答ではなく、メールにて個別に回答する場合があります。
本サウンディングへの参加を希望する場合は、様式2「エントリーシート」(ワード:28KB)に必要事項を記入の上、ご提出ください。
・申込受付期限
令和8年1月16日(金曜日)17時まで(必着)
参加申込のあった事業者の担当者あてに、実施日時及び場所をご連絡します。
様式3「提案シート」(ワード:31KB)をもとに、事業の参画可能性や事業条件、提案する事業内容等についての意見・考え等をまとめ、ご提出ください。
必要に応じて、補足資料(提案企画書、配置図、レイアウト図等)も併せて提出してください。
・提出期限
令和8年2月10日(火曜日)17時まで(必着)
提案シートの内容などを踏まえ、個別対話を実施します。以下のいずれかの日時で調整させていただきます。
(1)実施期間
令和8年2月18日(水曜日)~2月25日(水曜日)
(2)所要時間
2時間程度
(3)場所
世田谷区役所 本庁舎(世田谷区世田谷4-21-27)
(4)その他
・サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。
・サウンディングの実施に際して、当日配布用の提案シートを必要部数印刷してご持参ください。
・サウンディングへの参加者は1提案者あたり10名までとします。
サウンディングの実施結果について、令和8年4月頃に概要をホームページ等で公表を予定しています。なお、参加事業者の名称は公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたっては、事前に参加事業者へ内容の確認を行います。
世田谷区 世田谷総合支所 地域振興課、政策経営部 政策企画課
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
電 話:(世田谷総合支所 地域振興課)03-5432-2835
(政策経営部 政策企画課)03-5432-2035
FAX:03-5432-3032
メール:(世田谷総合支所 地域振興課)SEA02072@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(政策経営部 政策企画課)SEA02005@mb.city.setagaya.tokyo.jp
※メールを送付する際には、上記両方のアドレスを入れてください。
世田谷総合支所 地域振興課
電話番号:03-5432-2835
ファクシミリ:03-5432-3032