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最終更新日 2025年9月11日

ページID 27189

9月11日の大雨で被害に遭われた方へ

「罹災証明書」や「罹災届出書兼証明書」の発行について

大雨によりお住まいが壊れる、浸水したなどの被害にあわれた方が、税金や保険料等の減免・猶予、損害保険の申請、壊れた住宅の補修、新しく建て直すときにかかる資金の貸し付け等の融資を受けようとする際等に、被害の事実を証明する書類の提出を求められます。 

区では被害にあわれた方に被害内容を記載した「罹災証明書」や「罹災届出書兼証明書」を発行いたします。9月12日以降、管轄のまちづくりセンターにご申請ください。浸水被害の状況がわかる写真等が必要になることがありますので、ご用意ください。 

詳しくは、浸水被害にあってしまったらのページをご確認ください。

お問い合わせ先

危機管理部 災害対策課  

ファクシミリ:03-5432-3014