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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 改正された一部建築関連の条例・要綱等のご案内 > 「下高井戸駅周辺地区地区計画」の都市計画決定等に伴う「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」の改正 公布:令和8年10月1日
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最終更新日 2026年10月1日
ページID 36071
「下高井戸駅周辺地区計画」の都市計画決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項に基づく「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部改正を行いました。
改正内容の詳細については、下欄の添付ファイルをご覧ください。
なお、区のホームページの「例規類集」への掲載は令和9年3月以降になる予定です。
(1)条例別表1の1の部に東京都市計画下高井戸駅周辺地区地区整備計画区域を加える。
(2)条例別表第2の部に東京都市計画下高井戸駅周辺地区地区整備計画の区域及び制限内容を加える。
令和8年10月1日
公布日
北沢総合支所 街づくり課