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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 改正された一部建築関連の条例・要綱等のご案内 > 「上用賀四丁目地区地区計画」の都市計画決定等に伴う「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」の改正 公布:令和7年9月30日
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最終更新日 2025年9月30日
ページID 28300
「上用賀四丁目地区計画」の都市計画変更決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項及び第5項に基づく「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部改正を行い、併せて規定の整備をいたしました。
改正内容の詳細については、下欄の添付ファイルをご覧ください。
なお、区のホームページの「例規類集」への掲載は令和8年4月上旬以降になる予定です。
(1)第1条中「第68条の2第1項」を「第68条の2第1項及び第5項」に改め「制限」の次に「並びに用途に関する制限の緩和」を加える。
(2)条例第3条の次に「(建築物の用途の制限の緩和) 第3条の2 法第68条の2第5項の規定に基づき、第2条に規定する区域内においては、別表第6に掲げる地区整備計画の計画地区に応じ、同表に定める建築物を建築することができるものとする。」を新設するとともに別表第6を追加し「東京都市計画上用賀4丁目地区地区整備計画 E地区」及び制限内容を加える。
(3)条例別表第2の部に「東京都市計画上用賀4丁目地区地区整備計画区域」の制限内容を加え、規定の整備を行う。
令和7年9月30日
公布日
玉川総合支所 街づくり課