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最終更新日 2024年8月22日

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「世田谷区祖師谷二丁目地区地区計画」の都市計画決定に伴う「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」の改正 公布:令和5年6月27日

「東京都市計画祖師谷二丁目地区地区計画」の都市計画変更決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項に基づく「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部改正を行い、改正・規定の整備をいたしました。

改正内容の詳細については、下欄の添付ファイルをご覧ください。

なお、区のホームページの「例規類集」への掲載は令和4年9月上旬になる予定です。

改正概要

  • (1)条例別表第1の1の部及び別表5の項に各々「東京都市計画祖師谷二丁目地区地区整備計画区域」、「東京都市計画祖師谷二丁目地区地区整備計画」を加える。
  • (2)条例別表第2の備考以外の部分に「東京都市計画祖師谷二丁目地区地区整備計画区域」の制限内容を追加する。
  • (3)条例第4条第3項及び第5項中「法第52条第6項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する」を「法第52条第6項各号に掲げる建築物の」に改め、同条第8項中「第15条」を「第11条」に改める。

詳しくは、下欄の添付ファイルをご覧下さい。

公布日

令和5年6月27日

施行日

公布日

お問い合わせ先

各総合支所 街づくり課