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最終更新日 2026年7月1日
ページID 33444

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
| 区分 | 職務名 | 主な職務内容 |
|---|---|---|
|
経験者 |
福祉(保育士) |
保育園での乳幼児に対する保育等 ※初期配属は保育園ですが、今後の人事異動では児童館・ 児童相談所等に配属となる場合があります。 ※勤務場所は、原則敷地内禁煙です。 |
同時募集している2類福祉(保育士・児童指導等)との併願はできません。
| 採用予定数 | 採用予定日 |
|---|---|
|
1級職:10名 2級職:若干名 |
原則、令和9年4月1日 |
(1)昭和40年4月2日以降に生まれた方
(2)保育士の資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方
(3)以下の業務従事歴(※)を有する方
1級職:令和9年3月31日において直近12年中6年以上
2級職:令和9年3月31日において直近16年中10年以上
※業務従事歴とは、次の施設又は事業における保育士(地域限定保育士含む。)、幼稚園教諭 又は保育教諭の従事歴を指す。
※業務従事歴の期間と計算方法は以下のとおりとする。
※受験資格の有無は、申込の際に入力いただく業務従事歴の内容を具体的に確認した上で判定い たします。また、区から確認のお電話をさせていただく場合があります。
(4)性別、国籍は問いません。なお、日本国籍以外の場合は、「出入国管理及び難民認定法別表第2(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に掲げる在留資格を有する人及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者」であることが条件となります。
(5)地方公務員法第16条の各号いずれかに該当する方(下記参照)は受験できません。
(6)現在世田谷区の常勤職員(教育公務員、臨時的任用職員及び任期付職員を除く。)である方は受験できません。
参考【地方公務員法第16条(欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外)
| 選考方法 | 論文(課題式90分/1,000字~1,200字) |
|---|---|
| 選考日 | 令和8年8月23日(日曜日) |
| 選考会場 |
世田谷区内の大学等 |
| 合格発表 | 令和8年9月中旬予定 ※第1次選考受験者全員にお知らせします |
| 選考方法 | 面接 |
|---|---|
| 選考日 | 令和8年9月12日(土曜日)または令和8年9月13日(日曜日) |
| 選考会場 | 世田谷区役所 ※会場等詳細は第1次選考結果通知とあわせてお知らせします |
| 合格発表 | 令和8年10月下旬予定 ※第2次選考受験者全員にお知らせします |
原則、インターネットから申し込んでください。
電子申請システム『LoGoフォーム』にアクセスし、申請を行ってください。
【二次元コード】

【URL】
https://logoform.jp/form/JqMJ/1649940
【申込期間】
令和8年7月1日(水曜日)~7月24日(金曜日)《17時までの受信有効》
※期間中に正常に受信したものを有効とします。この場合、採用選考の申し込みを受け付けた旨を記載したメールを送信します。このメールが届かない場合は、申込期間中に必ず世田谷区人事課総務事務センター(03-5539-3241)へお問い合わせください。
注1:この初任給は、令和8年4月1日現在の給料月額に地域手当を加えたものです。職務経 験等がある人は、一定の基準により加算される場合があります。なお、採用前に給与改定 等があった場合には、その定めるところによります。
注2:昇給は原則として年一回行われます。
条例等の定めるところにより、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が支給されます。
初期配属は保育園ですが、今後の人事異動では児童館・ 児童相談所等に配属となる場合があります。
勤務時間は原則として、7時15分から19時20分(延長保育時間を含む)まで、交替制勤務、1日7時間45分。休日は原則として、日曜日、国民の祝日及び年末年始(その他、原則として4週を通じて4日の休日あり)。保護者が仕事や病気などの事由のため保育を必要とする乳幼児を保護者の下から通わせて保育を行い、さらに延長保育、緊急保育など多様な保育も行っています。
また、地域住民との交流行事、体験保育、子育て相談等の地域の子育て支援を行っています。
児童館:勤務時間は原則として、9時30分から19時15分まで、交替制勤務、1日7時間45分。休日は原則として、4週を通じて8日(月曜日、第2、4日曜日の休館日含む)。その他、国民の祝日(5月5日を除く)及び年末年始は休日。乳幼児の親子連れから中高生世代まで、だれでも自由に利用することができる施設で、おでかけひろば、子どもまつりやキャンプ、中高生の活動支援など、子育て支援事業や児童の健全な育成のための活動を実施しています。
新BOP:勤務時間は、原則として8時15分から19時05分まで、交替制勤務、1日7時間45分、月~金曜日勤務。休日は原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始。異なる年齢の子どもたちが屋内外で一緒に遊び、様々な体験・交流ができるよう、全区立小学校内で新BOP事業を実施しています。放課後児童健全育成を行う学童クラブ(放課後児童クラブ)と、放課後の自由な遊び場であるBOP(放課後子供教室)を一体的に運営し成育支援等をしています。
夜勤等交替制勤務(※)で、子どもの安全を確保し、適切な保護を図るため、一時的に保護が必要と判断された子どもの生活全般の支援、行動観察等を行っています。具体的には、基本的な衣食住を整え、心身のケアを行い、学習を含めて様々な場面に応じた支援を行いつつ、子どもの行動観察を行い、児童相談所の児童福祉司等と情報共有しています。
(※)早番(7時から15時45分まで)、日勤(8時30分から17時15分まで)、遅番(①12時から20時45分まで、②13時から21時45分まで)、夜勤(16時30分から翌9時30分まで)(夜勤は概ね月4回、夜勤手当あり)。休日は4週を通じて8日。
1年間に20日の年次有給休暇(5月以降の採用の場合、初年度は日数が異なります)、その他慶弔休暇、夏季休暇、妊娠出産休暇、母子保健健診休暇、生理休暇、育児休業、部分休業、子の看護等休暇、介護休暇等があります。
採用時の研修では、世田谷区職員として職務遂行上必要となる基本的知識や技能を習得する ことを目的とした、地方自治、接遇や仕事の進め方、メンタルヘルスに関することなど、採用2年目以降は、自立して活躍できる職員となるよう、区内の地区について調査、研究を行う研 修や仕事の生産性向上、キャリアチャレンジなどの研修を実施しています。希望制の選択研修 では文書や財務、法務などの実務研修から、海外の先進事例などの調査研究活動を通して知識 と視野の拡大を図り、世田谷区における施策立案に寄与することを目的とした、海外派遣研修 等も行っています。
また、自己のスキルアップにつながる、Web コンテンツ(動画による学び)の提供や通信教 育講座の案内など、職員の自己研鑽を支援する様々な取り組みも行っています。
①カフェテリアプラン
「旅行」や「スポーツジム」、「ヘアカット」など、対象となるサービスの利用に対し、補助を受けられます。(年間22,000円が上限)
②職員レクリエーション補助
職員同士で企画するレクリエーションに対して補助を受けられます。職員同士でのちょっとした繋がりを支援します。(例:同期との食事会、同僚との食べ歩き観光など)
③部・サークル
世田谷区では19の団体が認定されており、特別区職員大会に継続して上位入賞している団体から、有志が集って趣味の活動をする団体まで幅広く活動しています。
④宿泊や遊園地、観劇、生活家電等の優待
世田谷区独自の優待に加え、東京都や特別区の職員へ向けた各種優待があります。
住宅に困窮している方などを対象とした職員住宅があります。職員住宅周辺の家賃相場と比較して、約半分の家賃で住むことができます。
給与から希望額を天引きし、貯蓄できます。貯蓄目的によっては利子額の課税を抑えることも可能です。
健康診断や健康相談など、皆さんのからだとこころをサポートする制度があります。
その他、結婚等に伴う給付金や団体割引で加入できる保険など、各種福利厚生事業があります。
個人情報については、世田谷区個人情報保護条例に基づき適切に管理しています。申請された電子データやそれに基づき作成した資料等は厳重に管理するとともに、採用選考以外の目的では使用しません。また、規定の保存年限経過後に適切に廃棄します。
(1)選考受験者については、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)に基づき、本採用選考の過程において「保育士特定登録取消者管理システム」を活用し特定登録取消者に該当するかどうかを確認します。照会の結果、特定登録取消者に該当することが判明した場合は、採用しない場合があります。
(2)本業務へ従事するにあたっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対 象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども 性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪 事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場 合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必 要があるため、申込フォームにより、特定性犯罪の前科の有無を確認いたしますので、 ご了承の上、お申し込みください。申込フォームにより、特定性犯罪の前科がある旨の 申告がある場合は、配属先及び従事する業務に制限がかかる場合があります。また、特 定性犯罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、 重大な経歴の詐称として、内定を取り消す場合がありますので、あわせてご了承くださ い。
総務部 人事課
電話番号:03-5432-2101
ファクシミリ:03-5432-3009