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最終更新日 2023年2月15日

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区のおしらせ「せたがや」をお住まいのマンション等集合住宅で配布していただけませんか

区のおしらせ「せたがや」は、毎月1、15、25日(1月15日号を除く。特集号は随時)に新聞折込のほか、希望者へ戸別にお届けしています。また、区の施設、駅、ファミリーマート、郵便局等でも配布しています。

このほか、マンション等集合住宅にお届けするサービスを行っています。お住まいのマンション等の共用部分に区のおしらせ「せたがや」を置いて、お住まいの方に配布していただけませんか。

配置の申し込み

  • 申し込みできる方
    配置を希望される集合住宅の所有者・管理者、または建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体の代表者
  • 申し込み方法
    広報紙送付申込書(ワード:16KB)に必要事項を記入の上、郵送、ファクシミリ、または直接持参で広報広聴課(郵便番号154-8504世田谷区世田谷4丁目21番27号 ファクシミリ番号:03-5432-3001)へ提出してください。

配置の流れ

  • (1)配置決定後、「広報紙送付開始のご案内」を申し込みされた方へ送付します。
  • (2)配置決定からおおむね1か月後に発行する広報紙から、発行号ごとに指定された集合住宅の管理人室等のあて先に送付します(送付費用は区が負担)。
  • (3)お住まいのマンション等集合住宅の共用部分に発行日ごとに配置し、お住まいの方が取得できるよう適切に管理を行ってください。

配置状況等の把握

  • (1)広報広聴課では、年1回、広報紙の集合住宅への配置及び提供の状況のアンケート調査を行います。ご協力をお願いします。
  • (2)必要に応じて、広報紙の配置及び提供の状況を調査する場合があります。調査の際は、申し込みされた方または担当者のご協力をお願いします。
  • (3)送付先、担当者名、送付部数等の変更や送付中止をご要望の場合、速やかに広報広聴課へご連絡ください。

配置の終了

  • (1)申し込みをされた方から終了したい旨の申し出があったときは、申し出のあった日から概ね1か月後に広報紙の送付を終了します。
  • (2)次のいずれかに該当するときは、広報紙の送付を終了します。
    1. 配置された広報紙の多くが集合住宅にお住まいの方に提供されていないとき
    2. 配置された広報紙が適切に管理されていないとき
    3. 広報紙の集合住宅への配置を継続することが適当でないと認めるとき

お問い合わせ先

政策経営部 広報広聴課  

ファクシミリ:03-5432-3001