このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 保育園の申込み等 > 保育園に在園されている方へのご案内 > 延長保育 > 延長保育についてのよくある質問
ここから本文です。
最終更新日 2025年3月18日
ページID 18377
世田谷区立・私立保育園では、通常の開所時間を超えて延長保育を実施しております(一部の園を除く)。延長時間は「保育のごあんない(P80~83)」に記載がありますのでご確認ください。区内在住者が利用対象となり土曜日も実施しております。また、通常の保育料とは別に延長保育料がかかります。
「月ぎめ利用」とは、月12日以上(週3日以上)の定期的な利用が可能な延長保育です。月ぎめの延長保育を希望される場合は、区への申込が必要となります。
「スポット利用」とは、1日単位で利用可能な延長保育になります。スポットをご利用される場合は、在園している保育園で、「スポット延長保育利用登録」が必要となります。
「月ぎめ利用」・「スポット利用」とも利用条件がありますのでご注意ください。
区立保育園の延長保育を利用する方は、以下の1~4の全てに該当することが必要です。
1 世田谷区在住の方
2 対象児童が、延長保育利用開始日(当該月の初日)に満1歳以上であること
3 勤務時間の都合で午後6時15分~午後7時15分までの間に保育にあたることができないこと
4 延長保育を申込む園の在園児であること(入園申込と同時に申込む場合は可)
以下の場合は要件なしとなりますのでご注意ください※
1 延長保育を利用できれば残業をする場合
2 就労時間を主体的に設定できる就労状況下にある場合
産休、育休取得前の超過勤務の状況を理由とする場合
「月ぎめ利用」は、申込時点で3か月以上(場合により1か月)の残業実績がないと申込みできません。また、産休・育児休業前の残業実績があったとしても、申込時点での実績がないと申込いただけません。
産休・育休明けや転職で、残業によりお迎えが間に合わない場合は、1か月以上の残業実績が生じてからお申込みください。
ただし、正規の勤務時間の変更や勤務地の変更に伴い通勤時間が変更になり、18時15分までにお迎えが間に合わない場合は申込むことができます。
スポット利用は申込順となります。利用登録後、利用したい日の2週間前の月曜日から前日まで定員の枠内で受付けております。詳しくは園にお問い合わせください。
「スポット利用」は申込順となりますので、選考基準はありません。また、残業実績がなくても登録・申込することができます。詳しくは園にお問い合わせください。
区立保育園の「月ぎめ利用」の利用料は、「保育のごあんない(P43ページ)」をご確認ください。
「スポット利用」の1日あたりの利用料は、月ぎめの10%となります、ただし、1か月分の利用料は月ぎめの額を上限とします。
自治体によって利用の可否が異なります。詳しくは、利用している園の自治体にお問い合わせください。
世田谷区の区立認可保育園の延長保育(月ぎめ)は、区内在住者のみの利用となります。世田谷区から転出された場合は、区立保育園の延長保育(月ぎめ)が利用できなくなりますので、ご注意ください。
なお、区立保育園の延長保育(スポット利用)および私立保育園の延長保育については、世田谷区在住の方の利用を優先のうえ、定員に空きがある場合に限り区外在住の方も利用可能です。
「月ぎめ利用」の場合、月途中に辞退されても、1か月分の保育料がかかります。翌月の利用を予定していない場合には、当月末までに「退園届(延長保育辞退届)(PDF:131KB)」を在園されている保育園へご提出ください。
区立保育園以外の各施設・事業の延長保育については、直接施設にお問い合わせください。
区立保育園以外の各施設・事業の延長保育料は、園独自で設定されています。延長保育が
必要な方は、必ず事前に延長保育料を施設に確認してください。
子ども・若者部 保育認定・調整課 入園
電話番号:03-5432-1200
ファクシミリ:03-5432-1506