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最終更新日 2025年9月1日

ページID 1568

区立保育園延長保育(月ぎめ利用)申込み

区立保育園の延長保育(月ぎめ利用)は、世田谷区在住の方で、月12日以上(週3日以上)必要とする方を対象とします。

申込みの手続き

延長保育(月ぎめ)申込書(PDF:107KB)に保護者の就労証明書等必要書類を添付し、お住まいの地域を担当する各総合支所子ども家庭支援課の窓口にお申込みください。(郵送可、電子申請不可

入園後は、必要書類がすべて揃っているときに限り、在園している保育園でも受け付けています。

必要書類及び「保育のごあんない(令和7年9月発行)」は、お近くの認可保育園、各総合支所子ども家庭支援課にあります。

(注意)世田谷区在住で区外園の延長を希望する場合は、世田谷区に申込みすることはできません。各区市町村にご確認ください。

選考その他

  • 希望者の数が延長保育(月ぎめ)の定員を超えた場合は、指数の高い方から内定します。
  • 延長保育(月ぎめ)を決定したときは、「延長保育承諾書」をお送りします。
  • 定員に空きがなく、延長保育(月ぎめ)が利用できないときは、最初の入園希望月についてのみ「延長保育待機通知書」をお送りします。
  • 延長保育(月ぎめ)を利用していても、必要がなくなったときや利用が3か月続けて12日未満の場合は、スポット(日ぎめ)利用にきりかえてください。また、産休、育休に入ったときは一度、辞退していただき、必要に応じて、スポット(日ぎめ)利用をお申込みください。
  • 延長保育(月ぎめ)の定員は園により異なります。
  • 世田谷区から転出された場合は、月ぎめは利用ができなくなります。

延長保育料

保育料・延長保育料一覧表(PDF:70KB)」のとおり。

(注意)
通常の保育料を口座振替でお支払いの方は、延長保育料も口座振替となります。

窓口および郵送先

お住まいの住所によって提出先が異なります。

地域・地区検索を確認し、管轄する子ども家庭支援課にご提出ください。

世田谷地域管内

世田谷総合支所子ども家庭支援課(〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目22番33号)

電話番号 03-5432-2489

ファクシミリ 03-5432-3034

北沢地域管内

北沢総合支所子ども家庭支援課(〒155-8666 世田谷区北沢2丁目8番18号)

電話 03-6804-7525

ファクシミリ 03-6804-9044

玉川地域管内

玉川総合支所子ども家庭支援課(〒158-8503 世田谷区等々力3丁目4番1号)

電話 03-3702-1189

ファクシミリ 03-3702-1336

砧地域管内

砧総合支所子ども家庭支援課(〒157-8501 世田谷区成城6丁目2番1号)

電話 03-3482-1344

ファクシミリ 03-6277-9721

烏山地域管内

烏山総合支所子ども家庭支援課(〒157-8555 世田谷区南烏山6丁目22番14号)

電話 03-3326-6155

ファクシミリ 03-3308-3036

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課 入園

ファクシミリ:03-5432-1506