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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 保育園の申込み等 > 保育園に在園されている方へのご案内 > 在園中の手続き > 在園時によくある質問
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最終更新日 2025年3月18日
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通園用の駐車場はありません。違法駐車は危険であるとともに、近隣の迷惑になりますので、絶対におやめください。緊急時等、やむを得ず車を利用する場合の対応については、予め各施設にご確認ください。なお、入園の決定に際しては、保護者と運営法人の間で自家用車による登降園を行わない旨の誓約をしていただく園もありますので、ご了承ください。
世田谷区では理由を問わず、休園できる期間は5か月間です。休園を開始する前に世帯状況等変更届(PDF:194KB)にて休園する期間をご記載の上、通っている園へご提出ください。5か月を超える場合は引き続き在園することができなくなりますのでご注意ください。
なお、休園中の保育料は、登園が一度もなかった場合もお支払いいただきます。
可能です。お住まいの地域の各総合支所子ども家庭支援課の窓口まで、お送りください。電子申請も可能です。
また、転園申込は要件確認書類(就労証明書など)が全て揃っている場合に限り、在園している保育園でも受付けております。(各月、申込締切日がございますので、園に提出する場合にもご注意ください。)
家庭状況(就労状況等)に変更がない場合に継続して保育園をご利用いただけます。継続通園の手続きについては、転出先の区市町村の保育の窓口にお問い合わせください。転居先の自治体に転入された月中に継続通園および支給認定の申請手続きをしてください。
入園申込時の申請内容を常態として入園選考を行っております。そのため、転職にあたっては、勤務日数・時間が入園時より減らないようご注意ください。入園から卒園まで同一の状況が継続してない場合は入園取消(退園)となる場合があります。
また、転職に伴う求職活動での在園期間は3か月となっています。退職後3か月以内に就労を開始できない場合、退園となります。
入園月中の転職は認められませんのでご注意ください。
勤務地の変更や業務内容の変更に伴い、保育園の開所時間までのお迎えに間に合わない場合は、世田谷区在住の方に限り、延長保育を利用することができます。区立保育園に在籍している場合は世田谷区へ延長保育の申込が必要です。区立保育園以外の施設に在園されている場合は、各施設・事業所に延長保育の空き状況、利用方法についてお問い合わせください。
詳しくは、延長保育の申し込みや「保育のごあんない(32~34ページ)」をご覧ください。
「家庭状況届」は、次年度も引き続きお子さんの保育が必要な状況であることを、区が進級前に確認させていただくためのものです。提出期限までに書類の提出がなく、保育の必要性が確認できない場合や、申込時の状況が継続していない場合には、退園となる場合があります。
「家庭状況届」は在園している保育園にご提出いただくか、郵送もしくは電子申請で保育認定・調整課入園担当までご提出ください。世田谷区外の保育園をご利用の方は、郵送もしくは電子申請で入園担当にご提出ください。
お手数ですが、継続入園の要件確認のため、「家庭状況届」は改めて提出していただく必要があります。
〈育児・介護休業法に基づく、育児休業を取得している方〉
生まれたお子さん(第2子)の育児休業を取得される場合でも、上のお子さんのクラス年齢を問わず、継続して在園することが可能です。
〈雇用保険未加入者、自営業などで育児休業が取得できない方〉
生まれたお子さん(第2子)が満1歳を迎えた年度末までに、出産前の職に同条件の勤務日数・時間で復帰する場合、上のお子さんは継続して在園することが可能です。
保育所等を退園(または区立保育園の延長保育を辞退)する場合は、「退園届(延長保育辞退届)(PDF:131KB)」のご提出が必要になります。ご在園中の保育園に退園希望月の月末までに「退園届(延長保育辞退届)」をご提出ください【必着】。
退園希望月の月末を過ぎて「退園届(延長保育辞退届)」を提出した場合、提出した月の月末の退園扱いとなります。月途中の退園・延長保育の辞退は、当月1か月分の保育料を負担していただきますのでご注意ください。
年度内に入園担当で税情報の確認が取れた場合にのみ、再算定可能です。年度内に税資料の提出や確定申告を行っていたとしても、入園担当で年度内に税情報の確認ができなかった場合は再算定できません。確定申告がお済でない場合は、お早めに申告していただくようお願いいたします。
子ども・若者部 保育認定・調整課 入園
電話番号:03-5432-1200
ファクシミリ:03-5432-1506