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最終更新日 2024年3月1日

ページID 1141

せたがや消費生活センターだより 令和5年度

消費生活センターだより3月特集号(241号)

【掲載内容】

  • p.2~3
    • 消費生活相談について紹介します
  • p.4~5
    • 要注意!トラブル事例をご紹介
  • p.6
    • 専門の相談機関のご案内
      返済しきれない借金(多重債務)で悩んでいる方へ
  • p.7
    • 出前講座、ステップアップ講座のご案内
    • 自分にはいい香り、でも隣では気分が悪くなる人も?!
  • p.8
    • エシカルコラム
      昭和女子大学フェアトレードサークルの紹介

消費生活センターだより3月号(PDF:4,009KB)

せたがや消費生活センターだより3月号表紙

せたがや消費生活センターだより3月号

消費生活センターだより12月号(240号)

【掲載内容】

  • p.2~3
    • 手軽さが落とし穴に!?消費者ローンのトラブルに注意!
  • p.4
    • チケットの転売に気を付けて!~楽しく推し活をしよう~
    • 今までのルールが通じない!?海外をはじめとした旅行サイト(OTA)に注意!
  • p.5
    • エシカルコラム
      エシカルを着よう!エシカルファッションって何?
    • 高齢者見守り通信
      悪質な不用品回収業者に気を付けて!

消費生活センターだより12月号(PDF:5,166KB)

せたがや消費生活センターだより12月号表紙

せたがや消費生活センターだより12月号

p.2~3「手軽さが落とし穴に!?消費者ローンのトラブルに注意!」の補足について

p.2、7行目「年率20%を超える金利は違法です」について

利息制限法による利息の制限は、以下のように規定されております。

第一条、金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  1. 元本の額が十万円未満の場合、年二割
  2. 元本の額が十万円以上百万円未満の場合、年一割八分
  3. 元本の額が百万円以上の場合、年一割五分

出資法により、年20%を超える利息の契約は禁止されており、違反した場合は刑罰が科されること(違法)となっている一方、利息制限法においては、上限の利率を超える部分は「無効」とされております。

消費生活センターだより9月号(239号)

【掲載内容】

  • p.2~3
    せたがや消費生活センターだより9月号
    • せたがや消費生活センターだより9月号エシカルコラム
      認証ラベルを見つけてみよう!~いつもの買い物に新しい視点を~
  • p.4
    • 令和4年度の世田谷区消費生活相談の状況
  • p.5
    • 高齢者見守り通信
      仕組みを理解し上手に使おう!~フリマサービスについて~
  • p.6
    • モバイルバッテリーの正しい使い方、知っていますか?
    • 高効率給湯器等を設置される方および施工業者の皆様へ

消費生活センターだより9月号(PDF:5,225KB)

せたがや消費生活センターだより9月号表紙

せたがや消費生活センターだより9月号

消費生活センターだより6月号(238号)

【掲載内容】

  • p.2~3
    • 悪質なステマ広告と真っ当なアフィリエイト広告の違い
      仕組みや特徴を正しく理解して騙されない消費者になろう!
  • p.4~5
    • 高齢者見守り通信
      リバースモーゲージとリースバック~知っておきたい仕組みや注意点~
    • 急増!定期購入のトラブルにご注意を!
  • p.6
    • クレジットカードの不正利用に注意!
    • エシカルコラム
      気づけば減らせる食品ロス~毎日の食事を見直してみよう~

消費生活センターだより6月号(PDF:3,439KB)

せたがや消費生活センターだより6月号表紙

せたがや消費生活センターだより6月号

お問い合わせ先

経済産業部 消費生活課  

ファクシミリ:03-3411-6845