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最終更新日 2026年4月9日
ページID 32208
「せたがやPay区民認証」及び「東京アプリ生活応援事業」実施に伴う高齢者等への操作支援業務委託
現在、東京アプリにマイナンバーカードを連携することで、ポイントを獲得できる事業が開始されており、5月からは、せたがやPayでも同様の事業が開始される予定である。これに伴い、デジタル操作に不安を抱える区民に対し、申請手続き等の支援を行うことで、ポイントを確実に受給できる環境を整備することを目的とする。
本プロポーザルに参加できるものは、次に掲げる(1)から(10)の条件を全て満たす単独法人、または共同提案による参加(以下、「コンソーシアム)という)の場合は(10)の要件を満たす者とする。
(1)参加表明書の提出期限までに世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項(同令第 167 条の 11 第 1 項において準用する場合も含む)の規定に該当しないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(4)会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続き開始の申し立て、又は民事再 生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
(5)都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
(6)(財)日本情報経済社会推進協会 「プライバシーマーク」の認定または ISO/IEC27001、または JIS Q 27001 の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」認証を受けていること(更新・変更申請中を含む) 。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団、同条第 6 号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者でないこと。
(8)令和3年度以降に、官公庁におけるコールセンター又は操作支援業務(受付業務含む)に係る実績(契約実績とする)を有すること
(9)「「せたがやPay区民認証」及び「東京アプリ生活応援事業」実施に伴う高齢者等への操作支援業務委託事業者審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
(10)コンソーシアムで参加する場合は、次に掲げる要件を全て満たすこと。
(1)代表構成員及び構成員が要件(1)~(9)全てを満たしていること
(2)代表構成員が、本業務全体の統括を担う能力を有すること
単独法人として参加表明書を提出した後は、新たに代表構成員や構成員としてコンソーシアムを組成して参加表明書を提出することはできない
コンソーシアムとして参加表明書を提出した後は、新たにコンソーシアムの構成員を追加することや、単独法人として応募することはできない
応募を希望する事業者の方は、期限までに必要書類の提出をお願いします。応募に関する詳細は、以下に添付している「説明書兼実施要領」をご参照ください。
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内容 |
日程 |
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手続き開始の公告 |
令和8年4月9日(木曜日) |
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説明書兼提案要求仕様書の配布開始 |
令和8年4月9日(木曜日) |
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参加表明書の提出期限 |
令和8年4月23日(木曜日)午後5時まで |
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招請通知発送 |
参加資格確認後、令和8年4月24日(金曜日)までに発送 |
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質問受付期間 |
令和8年4月24日(金曜日)から5月1日(金曜日)午後5時まで (招請した事業者からの質問のみ受け付ける) |
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質問回答予定日 |
令和8年5月12日(火曜日)予定 (招請した全ての事業者宛てに電子メールで回答する) |
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提案書の提出期限 |
令和8年5月29日(金曜日)午後5時まで |
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審査結果通知 |
令和8年6月中旬頃 |
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契約締結 |
令和8年7月中旬頃 |
DX推進担当部 DX推進担当課
電話番号:03-3439-1511
ファクシミリ:03-3439-2541