亡くなられた方の介護保険手続きについて

最終更新日 令和5年2月1日

ページ番号 155460

必要な届け出

死亡届

期限・期間

亡くなった事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)

届け出窓口

次のいずれかの区市役所・町村役場の戸籍担当

  • 亡くなった方の本籍地
  • 届け出人の所在地
  • 亡くなった場所

返納書類

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証(交付されている方のみ)
  • 介護保険負担限度額認定証(交付されている方のみ)

期限・期間

なし

受付窓口

窓口での返納
返納書類 担当部署 備考
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 介護保険課資格保険料係
  • 各総合支所くみん窓口
  • 各出張所
  • 各まちづくりセンター
左記担当部署いずれかにまとめて返納いただいても構いません。
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 介護保険課保険給付係
郵送での返納
返納書類 郵送先 備考
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証

〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区介護保険課資格保険料係あて

左記郵送先どちらかにまとめて送付いただいても構いません。

  • 介護保険負担限度額認定証

〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区介護保険課保険給付係あて

介護保険料に関する手続き

世田谷区介護保険料変更通知書

資格喪失日を含む月の前月分までご納付いただきます。年間介護保険料額を再計算後、金額が変更になる場合に送付します。

再計算後の年間介護保険料額をすでにご納付いただいている方

別途還付に関する書類を送付しますので、本通知書での手続きは不要です。

再計算後も介護保険料をご納付いただく必要がある方

納付書または口座振替でご納付いただきます。納付書が同封されている方は、窓口にてご納付ください。納付窓口は納付書の裏面をご確認ください。

介護保険料還付通知書

年間介護保険料額を再計算後、納め過ぎが確認できた場合に送付します。相続人代表者の方は手続きが必要です。手続き方法はこちら

介護給付費に関する手続き

介護給付費調査書兼申請書

未支給介護給付費が確認できた場合に送付します。相続人代表者の方は手続きが必要です。同封の「『介護給付費調査書兼申請書』の記入要領」に沿って、必要事項を記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

お問い合わせ先

介護保険課

担当係名 内容 電話番号 ファクシミリ
資格保険料係
  • 介護保険被保険者証の返納
  • 介護保険負担割合証の返納
  • 介護保険料に関する手続き
03-5432-2643 03-5432-3042
保険給付係
  • 介護保険負担限度額認定証の返納
  • 介護給付費に関する手続き
03-5432-2646

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照