一時帰国中の区立小中学校への就学について

最終更新日 令和5年9月14日

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世田谷区では、海外に在留している児童・生徒が一時的に日本に帰国し、滞在先の区立小中学校に就学を希望する場合には、世田谷区教育委員会へ就学の申請をおこなうことにより、入学を認めております。

なお、体験入学ではありません。正式な編入学での受入れとなります。通学途上の安全面については、保護者の方が十分配慮をお願いします。

受入要件等は以下のとおりです。

受入要件

  1. 世田谷区に居住していること。
  2. 就学年齢であること。
  3. 日本国籍を有しない場合は、日本語が理解でき、学校運営に支障がないこと。 
  4. 就学する学校の決まりを守ること。

就学先

滞在先の住所にもとづく指定校(通学区域校)

(補足)通学区域については、こちらのページからご確認ください。

※指定校変更は、原則として認められません。やむを得ないご事情がある場合はご相談ください。

申請手続 ((補足)お子さんの帰国前に手続きはできません)

申請窓口

帰国後、申請を受け付けます。申請手続きは電子申請、または下記の窓口にて受付しています。

申請窓口
担当課 世田谷区教育委員会事務局学務課就学係
受付場所 世田谷区役所第1庁舎4階47番窓口
住所 世田谷区世田谷4丁目21番27号
受付時間 平日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く)

(補足)総合支所、出張所やまちづくりセンター等では受け付けできませんのでご注意ください。

持参するもの

1. 児童・生徒のパスポート(日本への入国時使用のもの) (補足)帰国日の証印を確認します。

(補足)ICチップの入ったパスポートで自動化ゲート及び顔認証ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日の証印(スタンプ)がされません(入国審査の職員に申し出て証印を受けることは可能)。パスポートに帰国日の証印がない場合、帰国日を確認するために飛行機の搭乗券の半券をお持ちください。

2. 世田谷区に滞在されていることが確認できる書類

  • 住民登録を海外転出している場合、または、住民登録と滞在先が異なる場合
必要書類
親戚宅等に滞在 PDFファイルを開きます滞在先の世帯主による滞在証明書など
持ち家に滞在 滞在先に届いた郵便物や公共料金領収書など2~3点
賃貸物件に滞在 滞在先の賃貸借契約書など
  • 住民登録と滞在先が同じである場合 不要

3. 申請書

以下よりダウンロードして、印刷・ご記入の上、申請窓口へお持ちください。

なお、窓口でご準備している申請書様式にご記入頂くことも可能です。

(備考)

  • 保護者以外の方が申請の手続きをされる場合はPDFファイルを開きます委任状が必要です。
  • 就学先は滞在先の住所にもとづく指定校(通学区域校)です。

就学までの流れ

  1. 帰国の約2週間前までに滞在先の通学区域の学校に保護者が一報する。
  2. 帰国後に、保護者は必要書類を持参の上、教育委員会へ就学の申請をし、就学の許可書を受け取る。((補足)申請を受け、教育委員会はその場で受入先学校へ連絡を取ります。受入要件を満たしており、そのほか特段の支障等がない場合は、許可書はその場でお渡しします。)
  3. 保護者は、許可書を持参の上、学校で入学手続きをする。

就学に際しての注意事項

  • 体験入学という制度ではありませんので、在籍している子どもたちと同様に、学校生活を送っていただきます。
  • 受け入れ期間中は、就学に専念してください。
  • 宿泊行事や長期休業中に実施される事業の参加のみを目的とした就学はできません。
  • 給食については、事前に食材の発注が必要なため、学校へ連絡する際にお早めにお申し出ください。場合により、給食が提供できないことがありますので、ご了承ください。
  • 給食費につきましては、事前に申し出のあった登校期間(喫食の有無にかかわらず、給食を用意した日)で請求させていただきます。
    お渡しする納付書により、金融機関の窓口でお支払いください。
  • 食物アレルギーがある場合には、昼食を必要とする日はすべてお弁当持参でお願いします。
  • 学校の指示に従って、健康診断を受診してください。
  • 教科書は受け取りまでに日数がかかりますので、ご了承ください(登校日数が短い場合、間に合わないこともあります)。 
  • 学校生活での注意事項等については、学校の案内に従ってください。

ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご不明な点やご相談は担当までご連絡ください。

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このページについてのお問い合わせ先

学務課就学係

電話番号 03-5432-2683

ファクシミリ 03-5432-3028