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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 教育委員会 > 学校教育 > 入学・通学 > 一時帰国中の区立小中学校への就学について
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最終更新日 2024年8月30日
ページID 1833
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
世田谷区では、海外に在留している児童・生徒が一時的に日本に帰国し、滞在先の区立小中学校に就学を希望する場合には、世田谷区教育委員会へ就学の申請をおこなうことにより、入学を認めております。
なお、体験入学ではありません。正式な編入学での受入れとなります。通学途上の安全面については、保護者の方が十分配慮をお願いします。
受入要件等は以下のとおりです。
滞在先の住所にもとづく指定校(通学区域校)
(補足)通学区域については、通学区域ページからご確認ください。
※指定校変更は、原則として認められません。やむを得ないご事情がある場合はご相談ください。
帰国後、申請を受け付けます。申請手続きは電子申請、または下記の窓口にて受付しています。
担当課 | 世田谷区教育委員会事務局学務課就学係 |
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受付場所 | 世田谷区役所第2庁舎5階53番窓口 |
住所 | 世田谷区世田谷4丁目21番27号 |
受付時間 | 平日午前8時30分から午後5時(祝日、年末年始を除く) |
(補足)総合支所、出張所やまちづくりセンター等では受け付けできませんのでご注意ください。
(補足)ICチップの入ったパスポートで自動化ゲート及び顔認証ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日の証印(スタンプ)がされません(入国審査の職員に申し出て証印を受けることは可能)。パスポートに帰国日の証印がない場合、帰国日を確認するために飛行機の搭乗券の半券をお持ちください。
住民登録を海外転出している場合、または、住民登録と滞在先が異なる場合
親戚宅等に滞在 | 滞在先の世帯主による滞在証明書(PDF:71KB)など |
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持ち家に滞在 | 滞在先に届いた郵便物や公共料金領収書など2~3点 |
賃貸物件に滞在 | 滞在先の賃貸借契約書など |
住民登録と滞在先が同じである場合 不要
以下よりダウンロードして、印刷・ご記入の上、申請窓口へお持ちください。
なお、窓口でご準備している申請書様式にご記入頂くことも可能です。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
ご不明な点やご相談は担当までご連絡ください。
このページに掲載している添付ファイルは、オープンデータとして使用可能です。
なお、世田谷区では、本区が公開するオープンデータの利用に際して遵守すべき事項をまとめた世田谷区オープンデータ利用規約を定めており、本区のオープンデータのご利用をもって、当該規約の内容を承諾いただいたものとみなします。当該規約の内容は必要に応じて事前の予告なしに変更することがありますので、ご利用に際しては、最新の内容をご確認ください。
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当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、当区ホームページにおける著作権の取り扱い(著作権・リンク・免責事項)に準じてください。
学校教育部 学務課 就学係
電話番号:03-5432-2683
ファクシミリ:03-5432-3067