地球温暖化対策報告書

最終更新日 平成28年10月19日

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東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第八条の二十四第一項及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」第五条の二十に基づき、世田谷区の区立施設(学校等以外)について、地球温暖化対策報告書を公表しています。

この制度は、都内に中小規模事業所を設置する全ての事業者が地球温暖化対策に取組むため、事業所ごとの二酸化炭素排出量や温暖化対策等を東京都へ報告するものです。

報告書の内容については、下記リンク先の東京都の公表ページを参照ください。

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環境政策部 環境・エネルギー施策推進課

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