教育委員会の地球温暖化対策
最終更新日 令和2年11月26日
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地球温暖化対策報告書制度
東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第八条の二十四第一項」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第五条の二十」に基づき、世田谷区教育委員会の地球温暖化対策を公表します。
下記の関連リンクから、事業者番号「A0875」で事業者検索することで、地球温暖化対策の実施状況が確認いただけます。
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