環境配慮制度のあらまし

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 123595

開発事業等に係る環境配慮制度

1 あらまし

環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業(開発事業等)を実施しようとする事業者等(開発事業者等)の方々に、環境負荷の低減や公害の防止、環境の保全・回復および創出に努めていただくために世田谷区は、環境配慮制度を実施しています。 

詳しくは、「PDFファイルを開きます環境配慮制度パンフレット」をご覧ください。

2 対象事業(概略)

下表の種類及び規模の事業で、新設又は増改築等を行う場合が対象になります。

対象事業の種類及び規模
番号 種類 規模
1 建築物等の建設 敷地面積が3,000平方メートル以上又は、高さが60メートル以上又は、延べ床面積が
5,000平方メートル以上のもの
2 土地の開発行為 区域の面積が3,000平方メートル以上のもの
3 自動車駐車場の建設 同時駐車能力が50台以上又は駐車場の面積が1,000平方メートル以上のもの
4 住宅団地の建設 住宅戸数が100戸以上のもの
5 土地区画整理事業 土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの
6 市街地再開発事業 土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの
7 道路の建設 道路区間の延長が500メートル以上で、幅員12メートル以上のもの
8 廃棄物処理施設の建設 一般又は産業廃棄物処理施設のすべてのもの
9 鉄道又はモノレールの建設 旅客又は貨物の運送の常用に供するすべてのもの
10 河川の改修 改修する区間の延長が50メートル以上のもの
11 指定作業場の建設 指定作業場の面積が1,000平方メートル以上のもの
12 公園の建設 公園の面積が1,000平方メートル以上のもの

対象単位は、原則として敷地全体とします。

配慮内容を評価する仕組みについて 

対象事業1の「建築物等の建設」において、提出された環境計画書の配慮内容を評価する仕組みを新たに導入しました。平成27年10月よりこの仕組みの試行を行っており、平成28度の7月から本格実施いたしました。 評価結果につきましては、原則、区のホームページ上で公開いたします。

この評価する仕組みの詳細につきましては、「PDFファイルを開きます環境配慮制度パンフレット」 をご覧ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

環境政策部 環境・エネルギー施策推進課

電話番号 03-6432-7133

ファクシミリ 03-6432-7981

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内