みどりの基本条例に基づく樹木の伐採届について
最終更新日 令和5年6月20日
ページ番号 150183
下記に該当する樹木の伐採を行おうとする所有者は、「みどりの基本条例」に基づき伐採前に届け出が必要となります。
- 地上1.5メートルの高さにおける幹周り80センチメートル以上の樹木の伐採行為
- 高さ10メートル以上の樹木の伐採行為
届け出対象とならないもの
- 他のみどりの保全のために行う除伐等の樹木の伐採
- 農業、林業、造園業等において、事業として行う樹木の伐採
- 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採
- 非常災害のために必要な応急措置として行う樹木の伐採
- 伐採樹木として下記の届け出又は許可を受けたもの
- 都市緑地法に基づく特別緑地保全地区における許可を受けた樹木の伐採
- 東京都風致地区条例に基づく許可を受けた樹木の伐採
- みどりの基本条例に基づく保存樹木等に係る届け出を行った樹木の伐採
- みどりの基本条例に基づく特別保護区に係る許可を受けた樹木の伐採
- みどりの基本条例に基づく建築行為等の際のみどりの計画書の届け出を行った樹木の伐採
- 道路法第24条の規定(自費工事承認)により承認を受けた樹木の伐採
ただし、「世田谷区風景づくり条例」に基づく「木竹」の伐採の届け出は別に必要となります。都市整備政策部 都市デザイン課(電話番号 03-6432-7153)に事前に相談ください。
郵送による届出を受け付けます。副本の交付について、郵送希望の方は返信用封筒(切手付)の同封をお忘れないよう、お願いいたします。
郵送による届出をご希望される場合は、各総合支所街づくり課まで、お電話にて、お問い合わせください。
「届け出時期」と「届け出先」
届け出時期は「樹木を伐採する前」に、届け出先は届け出地を管轄する下記「総合支所 街づくり課」となります。
世田谷総合支所 街づくり課 電話番号 03-5432-2460
北沢総合支所 街づくり課 電話番号 03-5478-8076
玉川総合支所 街づくり課 電話番号 03-3702-4573
砧総合支所 街づくり課 電話番号 03-3482-1398
烏山総合支所 街づくり課 電話番号 03-3326-9618
既存樹木の保全のお願い
世田谷区では、「既存樹木の保全誘導方針」を定めています。
樹木の伐採を計画する前に、 1)「樹木の保全」、2)「移植」、3)「代替植栽」の検討をお願いします。
(補足)
樹木を移植する場合には助成制度があります。詳細につきましては樹木移植助成のページをご覧ください。
「届け出書類」と「届け出の流れ」
以下の届け出書類を提出してください。
- 書類
伐採届(第18号様式) 2部 - 図面 各2部 (各図面は、1枚で詳細が記載されていれば、省略し兼ねることができます。)
- 案内図
- 既存樹木等現況図(平面図、高木~低木の種別、樹種一覧など)
- 保全、伐採等に係る計画図
- その他
現況写真、撮影位置の図示 2部
(補足)
「届け出の流れ」については下記は別添ファイル「樹木の伐採届について」をご覧ください。
添付ファイル
- 樹木の伐採届について(PDF形式 225キロバイト)
- 樹木の伐採届(第18号様式)(PDF形式 117キロバイト)
- 樹木の伐採届(第18号様式)(ワード形式 48キロバイト)
- 樹木の伐採届について(テキスト形式 3キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
みどり政策課
電話番号 03-6432-7904
ファクシミリ 03-6432-7989
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内