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最終更新日 2023年10月27日

ページID 5118

世田谷区地域経済の持続可能な発展条例

世田谷区では、1999年に世田谷区産業振興基本条例を制定し、産業や地域社会の発展を推進してきました。この間、区を取り巻く社会経済状況は、デジタル化の急速な進展やSDGsの理念の広がり、新型コロナウイルス感染症の拡大などにより大きく変化してきました。今般、条例の視点を「産業の振興」から「地域経済の発展や活性化」へと移行し、経済的な成長のみならず、様々な社会課題の解決など、従前では経済成長と距離があると考えられてきた価値の重要性も踏まえた、地域の経済発展と地域や社会の課題の解決を両立する地域経済の持続可能な発展を目指して、2022年4月、「世田谷区地域経済の持続可能な発展条例」を制定しました。

産業振興基本条例からの改正のポイント

前条例からの改正のポイントは以下のとおりです。

  1. 社会経済環境の変化や地域経済を取り巻く状況の変化を踏まえ、「産業の振興」から「地域経済の持続可能な発展」を新たな目的として設定。名称も「世田谷区地域経済の持続可能な発展条例」に変更。
  2. 様々な社会課題の解決など、従前においては経済成長とは距離があると考えられてきたような価値の重要性が増しており、経済的発展との両立が持続可能な発展へつながる。新たに4本の基本的方針を設定し、地域の経済発展と地域や社会の課題解決を両立した持続可能な社会を実現。
  3. 事業者を主とした条例から、区民一人ひとりの存在や役割向上を踏まえ、区民にも理解と協力を促す条例へ。

条例の基本的方針

本条例は以下の4点をその基本的方針に掲げています。

  1. 区民生活を支える多様な地域産業の持続性の確保に向けた基盤強化を図ること。
  2. 誰もが自己の個性及び能力を発揮することができる働きやすい環境を整備し、起業の促進 及び多様な働き方の実現を図ること。
  3. 地域及び社会の課題の解決に向けてソーシャルビジネス(地域及び社会が抱える課題の解決及び収益の確保の両立を目指して取り組む事業をいう。)の推進を図ること。
  4. 地域経済の持続可能性を考慮した事業活動及びエシカル消費(人、社会及び環境に配慮した消費行動をいう。)の推進を図ること。

お問い合わせ先

経済産業部 経済課  

ファクシミリ:03-3411-6635