登記簿上の地目だけが農地になっている場合について

最終更新日 平成26年3月12日

ページ番号 131670

不動産登記法による農地の地目変更登記手続きには、違法な転用行為の防止や、優良農地の確保及び農業環境を保持するために、原則として農地法に基づく農地転用の届出等(農地法第4・第5条関係)の証明書が必要です。

しかし、農地転用の手続きは実際の現況が農地でそれを宅地にする場合にのみ必要ですので、区内全域が「市街化区域」である世田谷区の場合、現況が農地ではなく登記簿上の地目が農地の場合の地目変更手続きの際には、農地法による手続きを経由せず、法務局登記官による照会で事務処理を行っていただいています。

世田谷区内において、既に何年も前から農地ではなく実際には建物がある、駐車場として利用している等、登記簿上の地目だけが農地(田・畑)になっているために所有権移転や融資等に支障をきたしている場合は、管轄の法務局にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ先

世田谷区農業委員会

電話番号 03-3411-6660

ファクシミリ 03-3411-6635