農地法の法令手続きについて
農地法は優良な農地を確保し、かつ最大限効率的に利用し、食料の安定的な供給を図るため、「耕作者の地位の安定と生産力の増大を図ること」を目的として、農地の譲渡・転用を規制しています。農地の権利移転・転用の際には、必ず許可申請もしくは届出を行ってください。
標準審査期間については、総会で審議を必要とする案件か否かによって異なりますので、手続きをされる際には下記事務局までご確認ください。
※令和3年6月11日より、申請書への押印が廃止されました。
農地を耕作する目的で農地の権利を移転する場合(農地法第3条の許可)
農業委員会の審議案件となります。毎月10日までに受理した申請分について、当該月の農業委員会で審議し、許可となった場合は、翌開庁日に許可書を発行する予定です。
親子間の贈与等により所有権の移転をする場合にも許可申請が必要です。
許可申請書は、農業委員会事務局の窓口に備え付けてあります。また、下記添付ファイルからもダウンロードできます。
主な必要書類
- 許可申請書 1部
- 案内図(該当箇所に印)1部
- 公図(正本、発行後3か月以内、該当箇所に印)1部
- 土地全部事項証明書(土地登記簿謄本、発行後3か月以内)1部
(注意)届出者の現住所と土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)の所有権者欄の住所が異なる場合は、現住所までの連続性が分かる書類(住民票、戸籍の附票など)が必要です。
- 委任状 1部
(注意)届出者が窓口に来られない場合に必要です。
(注意)委任者が複数の場合は、その全員分の委任状が必要です。
- 貸借の場合は土地使用貸借契約書(写)1部
農地を相続する場合(農地法第3条の3第1項の届出)
相続など農地法の手続きを経ないで、農地の権利を取得した者(所有者になった等)は、その旨を農業委員会に届け出て下さい。届出書受理後、受理通知書を発行します(即日発行ではありません)。届出書は、農業委員会事務局の窓口に備え付けてあります。また、下記添付ファイルからもダウンロードできます。
主な必要書類
- 届出書 1部
- 案内図(該当箇所に印)1部
- 公図(正本、発行後3か月以内、該当箇所に印)1部
- 土地全部事項証明書(土地登記簿謄本、発行後3か月以内)1部
(注意)届出者の現住所と土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)の所有権者欄の住所が異なる場合は、現住所までの連続性が分かる書類(住民票、戸籍の附票など)が必要です。
- 委任状 1部
(注意)届出者が窓口に来られない場合に必要です。
(注意)届出者が複数の場合は、その全員分の委任状が必要です。
農地の用途を農地以外にする場合(農地法第4条第1項第7号の転用届出)
届出後、地区担当の農業委員が調査を行い、不備等がない場合には、概ね2週間で受理通知を発行します。
届出書やその記載例は、農業委員会事務局の窓口に備え付けてあります。また、下記添付ファイルからもダウンロードできます。
主な必要書類
- 届出書 1部
- 案内図(該当箇所に印)1部
- 公図(正本)(発行後3か月以内)(該当箇所に印)1部
- 土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)(発行後3か月以内)1部
(注意)届出者の現住所と土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)の所有権者欄の住所が異なる場合は、現住所までの連続性が分かる書類(住民票、戸籍の附票など)が必要です。
- 委任状 1部
(注意)届出者が窓口に来られない場合に必要です。
(注意)委任者が複数の場合は、その全員分の委任状が必要です。
農地の権利移動に伴い、農地の用途を農地以外にする場合(農地法第5条第1項第6号の転用届出)
届出後、地区担当の農業委員が調査を行い、不備等がない場合には、概ね2週間で受理通知を発行いたします。
届出書やその記載例は、農業委員会事務局の窓口に備え付けてあります。また、下記添付ファイルからもダウンロードできます。
主な必要書類
- 届出書 1部
- 案内図(該当箇所に印)1部
- 公図(正本)(発行後3か月以内)(該当箇所に印)1部
- 土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)(発行後3か月以内)1部
(注意)届出者(第4条)・譲渡人(第5条)の現住所と土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)の所有権者欄の住所が異なる場合は、現住所までの連続性が分かる書類(住民票、戸籍の附票など)が必要です。
- 委任状 1部
(注意)届出者が窓口に来られない場合に必要です。
(注意)委任者が複数の場合は、その全員分の委任状が必要です。
- 《譲受人(賃借人)が個人の場合》住民票(発行後3か月以内)1部
(注意)個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(個人番号の記載がある場合は、添付書類として受け取ることができません。)
- 《譲受人(賃借人)が法人の場合》法人登記簿謄(抄)本(発行後3か月以内)1部
(注意)(1)法人の名称(2)主たる事務所の所在地(3)業務内容(4)代表者及び代表権の内容がわかる公の機関が証明する書類として必要です。
注意事項
- 上記以外に、別途書類を添付していただく場合がございます。
- 現況が農地でなく、登記簿上の地目が農地の場合の手続きについては、「登記簿上の地目だけが農地になっている場合について」をご確認ください。
- 生産緑地に指定されている農地は、無断で転用した場合に原状回復を命じられることとなります。転用の際には、生産緑地に指定されていないことをご確認ください。
- 転用届出後、現況が農地以外になってから地目変更の手続きを忘れずにお願いします。
- 添付書類は返却いたしません。
- 委任状は一般的な様式で結構です。または、下記添付ファイルのものをご利用ください。
農業委員会事務局のご案内
- 住所 東京都世田谷区太子堂2丁目16番7号 三軒茶屋分庁舎4階
- 電話番号 03-3411-6660
- 開庁時間 平日午前8時30分から午後5時