生産緑地地区に関わる手続きについて

最終更新日 令和5年10月17日

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生産緑地地区の指定

世田谷区では年1回、生産緑地地区の追加指定手続きを行っています。生産緑地法や世田谷区が定めた生産緑地地区指定要領等の基準を満たす農地について、東京都知事との協議や都市計画審議会への諮問等の都市計画法に基づく手続きを経て、新たに生産緑地地区を指定します。

都市計画(地域地区)として指定する時期については、令和6年11月頃を予定しています。指定を希望される方は都市農業課までご相談ください。

<提出書類>

(1)案内図、(2)土地全部事項証明書(写)、(3)公図(写)、

(4)実測図(筆の一部を追加指定する場合)

<受付期限> 令和5年11月30日(木曜日) ※指定は令和6年11月頃を予定

<受付窓口> 都市農業課農政担当(世田谷区太子堂2-16-7 三軒茶屋分庁舎4階)

生産緑地の買取り申出

生産緑地地区に指定された農地について、次のいずれかに該当する事情等により営農の継続が困難または不可能となった場合は、区長に対して当該農地の買取を申し出ることができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
  2. 農業の主たる従事者が死亡したり、身体的・精神的障害により、農業に従事することが不可能になったとき(世田谷区農業委員会が発行する生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明が必要となります。)

買取申出の相談については、事前に都市農業課にご連絡の上、窓口にご来庁ください。

(都市農業課と世田谷区農業委員会の窓口は同じ場所にあります。)

このページについてのお問い合わせ先

経済産業部 都市農業課

電話番号 03-3411-6660

ファクシミリ 03-3411-6635