中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請の受付について
最終更新日 令和5年5月11日
ページ番号 160461
区内中小企業の設備投資の促進に向けて、世田谷区では「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けました。「先端設備等導⼊計画」を策定し、本区の認定を受けた中⼩企業(個⼈事業主を含む。)は、国の補助⾦の優先採択や認定に係る新規取得設備の固定資産税が3年間軽減される等の優遇措置を受けることができます。
本制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
世田谷区の導入促進基本計画
区が策定し、国から令和5年4月に同意を受けた「導入促進基本計画」は次のとおりです。
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、区内の事業所等において設備投資を行う予定である場合に区の認定を受けることができ、認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
(注意)設備取得前に認定を受ける必要があります。
対象者
認定を受けることができる中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による中小企業者(個人事業主を含む。)は、以下のとおりとしています。

(補足)事業所が複数ある場合、実際に設備投資を行う事業所の所在地である自治体での認定を受ける必要があります。
対象となる設備
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物付属設備
- ソフトウェア
(注意)固定資産税の特例措置の対象設備はこれらとは異なります。
先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画策定にあたっては、世田谷区の導入促進基本計画に定める対象要件を満たしているか必ずご確認ください。
また、中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」を併せてご確認ください。
先端設備等導入計画の認定制度や計画認定までの流れ等についてご確認いただいた上で計画の策定及び申請をお願いいたします。
先端設備等導入計画の申請方法
以下の書類に、必要事項を記載の上、下記申請先までご提出ください。
※令和5年4月1日付法改正に伴い申請書類等が変わりましたので、令和5年4月1日以降に申請される場合は、必ず、以下に掲載の申請書類等をご使用ください。
申請書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (押印不要)
先端設備等導入計画に関する確認書
申請書提出用チェックシート
- 返信用封筒(返信先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量に対応する金額)を貼付してください。)
固定資産税の特例措置を受ける場合
上記1~4に加え以下の書類が必要です。
5.投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の6~7必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
上記に加え以下の書類が必要です。
注意事項
- 上記の書類に加えて、必要に応じ、追加書類のご提出をお願いする場合がございます。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります。
- 設備の納入には時間を要する場合が想定されます。また、申請書類の不備があった場合は、計画認定に時間を要する場合がありますので、期間を十分考慮して申請してください。
- 書類に不備等がない場合について、計画申請から認定までには2週間程度お時間をいただきますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。
先端設備等導入計画の変更申請について
- 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
- なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、計画の認定要件に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
変更申請書類
先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(押印不要)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。編集・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)- 先端設備等導入計画に関する確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
申請書提出用チェックシート
- 返信用封筒(返信先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量に対応する金額)を貼付してください。)
固定資産税の特例措置を受ける場合
上記1~5に加え以下の書類
6.投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の7~8も必要です。
7.リース契約見積書(写し)
8.リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
世田谷区における申請書提出先
申請時必要書類を、以下の宛先に郵送していただくか、窓口へ直接ご提出ください。
〒154-0004 世田谷区太子堂2丁目16番7号 三軒茶屋分庁舎4階
世田谷区 経済産業部 産業連携交流推進課
認定後の支援措置
区の認定を受けた場合は、以下のような支援措置を受けることができます。
※認定事業者に対する一部補助金における優先採択については、各補助金交付団体の公募要領をご確認ください。
固定資産税の特例措置
生産性を高めるための設備を取得した場合、この設備に係る固定資産税の課税標準が3年間軽減されます。
<対象設備>
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物付属設備
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実⾏にあたり、⺠間⾦融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
詳しくは、各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にお問い合わせください。
その他注意点
- リース契約の場合、オペレーティングリース契約は税制措置の対象外となります。ファイナンスリース契約は税制措置の対象となります。詳細については、添付のQ&Aも合わせてご確認ください。
関連リンク
添付ファイル
- 01 世田谷区の導入促進基本計画(PDF形式 145キロバイト)
- 02_先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式 1,685キロバイト)
- 03 チェックシート(エクセル形式 27キロバイト)
- 04_先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 28キロバイト)
- 05_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 26キロバイト)
- 06_認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 23キロバイト)
- 07_投資計画に関する確認依頼書(ワード形式 25キロバイト)
- 08_別紙(基準への適合状況)(エクセル形式 25キロバイト)
- 09_投資計画に関する確認書(ワード形式 35キロバイト)
- 10_(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF形式 255キロバイト)
- 11_基準への適合状況の根拠資料例(エクセル形式 23キロバイト)
- 12_5設備投資の内容(別紙)(エクセル形式 13キロバイト)
- 13_従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式 21キロバイト)
- 14_(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF形式 96キロバイト)
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
経済産業部 産業連携交流推進課
電話番号 03-3411-6653
ファクシミリ 03-3411-6635