事業者の皆様へ 労働報酬下限額周知カード・周知確認書についてのお願い
最終更新日 令和5年4月1日
ページ番号 196797
労働報酬下限額周知カードの配布と周知確認書のご提出について
令和4年度より労働報酬下限額が適用される契約案件については、下請負者・再委託先事業者を含む従事する方々に契約事業者様を通して、
- 周知カードの配布
- ポスターの事務所等への掲示
- 周知確認書のご提出
をお願いしています。
事業者の皆様に、周知カードを配布等していただくことで、従事する方々への労働報酬下限額の周知を図り、適正な労働条件の確保に役立てることを目的としています。どうか趣旨をご理解頂き、配布等につきましてご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
労働報酬下限額周知カードの配布
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表面 |
裏面 |
労働報酬下限額が適用される契約案件については、契約時に上記の周知カードを事業者様にお渡ししています。該当案件に従事する方々に、カードを配布するか、記載事項を書面等で周知してください。
※労働報酬下限額周知カードが不足した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、こちらからダウンロードしてご使用ください。
労働報酬下限額周知ポスターの掲示
工事請負契約用ポスター | 工事以外の契約(設計・測量等委託、業務委託、印刷、物品供給、指定管理者協定等)用ポスター |
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労働報酬下限額が適用される契約案件については、契約時に上記のポスターを事業者様にお渡ししています。こちらのポスターを事務所や工事現場等、従事する方々が確認できる箇所に掲示してください。掲示できない、もしくは掲示しても労働者が確認できない事情がある場合などは、ポスターの内容を口頭や書面等にて、従事する方々に周知してください。
※不足した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、上記からダウンロードしてご使用ください。
周知確認書の提出
「世田谷区公契約条例における労働報酬下限額の周知に係る確認書」のご提出をお願いしています。
※複数の案件を受注された場合は、契約案件ごとにご提出ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
財務部 経理課 契約係
電話番号 03-5432-2145~2152
ファクシミリ 03-5432-3046