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最終更新日 2024年8月29日
ページID 8041
世田谷区では、平成27年4月1日より、公契約条例を施行しています。この条例は区が事業者と結ぶ契約(公契約)に関する基本方針と区長や事業者の責務などを定めるものです。公契約において適正な入札などの手続きを実施し、労働者の適正な労働条件を確保し、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。
公契約条例の詳細については以下の手引きをご覧ください。
公契約条例の手引き(令和6年4月)(PDF:1,540KB)
世田谷区公契約条例には、労働報酬下限額が定められています。労働報酬下限額とは、事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額のことです。
対象となる契約は、予定価格3000万円以上(工事)の契約と予定価格2000万円以上(物品・委託・指定管理者協定など)の契約です。
詳しくはページ「労働報酬下限額」をご覧ください。
令和4年度より、事業者の皆様には労働報酬下限額の対象となる契約案件に従事する方々(下請負者・再委託先事業者を含む)に、労働報酬下限額周知カードの配布等をお願いします。
詳しくは詳しくはページ「事業者の皆様へ 労働報酬下限額周知カード・周知確認書についてのお願い」をご覧ください。
事業者の皆様には「労働条件確認帳票(チェックシート)」の提出をお願いしています。
(予定価格が50万円を超える契約のみ。不動産買入れや物件借入れのみの契約は対象外。)
この帳票は、世田谷区の公契約の業務に従事する労働者の賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するためのものです。事業者の皆様にこの帳票を作成、ご提出いただくことで、公契約において適正な労働条件が確保されていることを事業者様と区がともに確認し合い、労働条件の改善に役立てることを目的としています。
なお、ご提出いただいた帳票は、提出先の契約担当窓口において、労働者・区民等への閲覧に供させていただきます。
詳しくはページ「事業者の皆様へ 労働条件確認帳票(チェックシート)のご提出のお願い」をご覧ください。
事業者様には添付ファイルの公契約条例ポスターを配布しております。事業所や現場等でご掲示いただいたり、回覧していただくなど、公契約条例の周知にご協力をお願いします。
財務部 経理課 契約係
電話番号:03-5432-2145~2152
ファクシミリ:03-5432-3046