住民監査請求

最終更新日 令和6年4月5日

ページ番号 7211

住民監査請求は、地方自治法第242条に基づき、区民の方が、監査委員に対し、区の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。

この制度は、区民の方の請求とこれに基づく監査により、区の財政面の適正な運営を確保し、区民全体の利益を守ることを目的としています。

1.請求できる人

区内に住所を有する個人及び法人

2.請求の対象

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約(工事請負、購入など)の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担(借り入れなど)
    (1~4が相当の確実さをもって予測される場合を含む。)
  5. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

なお、5・6を除き、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合は、正当な理由がない限り監査請求できません。

請求する場合は、「世田谷区職員措置請求書」の中で、「正当な理由」の存在を説明する必要があります。

3.請求の方法

請求は、書面により行っていただきます。PDFファイルを開きます請求書様式を参考にして、「世田谷区職員措置請求書」を作成してください。

なお、「請求の要旨」には、次の事項を記載してください。

  • 誰が(請求の対象とする区長、委員会、委員又は職員)
  • いつ(具体的な年月日)
  • どのような行為を行っているか
  • その行為は、どのような理由で違法又は不当であるか
  • その結果、どのような損害が区に生じているか、又は生じるおそれがあるか
  • どのような措置を求めるのか
  • (「2.請求の対象」の1~4の行為について、財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過した事案について請求する正当な理由)

注1:氏名は自署(視力障害者が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む)してください。

注2:請求の際には、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明する書面を添付してください。事実証明書の例は、行政情報開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

4.監査の期間

請求に基づく監査委員の監査は、請求があった日から60日以内に行わなければなりません。

5.請求書様式

請求書様式は下記でダウンロードできます。

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

監査事務局

電話番号 03-5432-2763(直通)

ファクシミリ 03-5432-3056