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最終更新日 2024年8月30日
ページID 7954
住民監査請求は、地方自治法第242条に基づき、区民の方が、監査委員に対し、区の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
この制度は、区民の方の請求とこれに基づく監査により、区の財政面の適正な運営を確保し、区民全体の利益を守ることを目的としています。
区内に住所を有する個人及び法人
なお、5・6を除き、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過している場合は、正当な理由がない限り監査請求できません。
請求する場合は、「世田谷区職員措置請求書」の中で、「正当な理由」の存在を説明する必要があります。
請求は、「世田谷区職員措置請求書」という書面を提出することにより行ってください。
請求書に記載する必要がある項目は、添付ファイル「世田谷区職員措置請求書_記載必要項目」のとおりです。請求書の中の「請求の要旨」には、次の事項を記載してください。
注1:氏名は自署(視力障害者が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む)してください。
注2:請求の際には、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明する書面を添付してください。事実証明書の例は、行政情報開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
請求に基づく監査委員の監査は、請求があった日から60日以内に行わなければなりません。
監査事務局
電話番号:03-5432-2763(直通)
ファクシミリ:03-5432-3056