特別区民税・都民税・森林環境税 納期の特例について
最終更新日 令和6年4月1日
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特別徴収税額の納期の特例について
特別徴収は年12回の納入が原則ですが、一定の要件を満たし、区長の承認を得た場合には、1年に2回の納期(6月から11月分は12月10日期限、12月から5月分は6月10日期限)にまとめることができる特例が認められています。
納期の特例を受けるための要件
- 給与の支払いを受けるものが常時10人未満である(世田谷区以外の従業員も含む)
- 世田谷区において特別区民税・都民税・森林環境税の滞納がない
- 世田谷区より納期の特例の取り消しを受けた場合、取り消しを受けてから1年以上経過している
※1を理由とし、取り消しを受けた場合は除く
納期の特例を申請する場合
納期の特例を受けようとする月の20日頃までにお申出ください。納期の特例が承認された場合は、通知と納入書を送付いたします。
※世田谷区において、翌年度以降も継続して特別徴収の対象者がいる場合、納期の特例も引き続き適用されます。
※納期の特例適用後も給与からの天引きは、毎月行ってください。
適用開始月 | 法定納期限 | 納期特例適用後の納期限 | 申請期限 |
---|---|---|---|
6月 | 7月10日 | 12月10日 | 6月20日 |
7月 | 8月10日 | 7月20日 | |
8月 | 9月10日 | 8月20日 | |
9月 | 10月10日 | 9月20日 | |
10月 | 11月10日 | 10月20日 | |
11月 | 12月10日 | ― | |
12月 | 1月10日 | 6月10日 | 12月20日 |
1月 | 2月10日 | 1月20日 | |
2月 | 3月10日 | 2月20日 | |
3月 | 4月10日 | 3月20日 | |
4月 | 5月10日 | 4月20日 | |
5月 | 6月10日 | ― |
※納期限が土日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります
納期の特例の要件を欠いた場合
給与の支払いを受ける従業員が全体で10人以上となった場合や、納期の特例を中止したい場
合は、速やかにお申出ください。届出書が届いた月より解除し、通知と納入書を送付いたします。
滞納された場合は、お申出の有無に関わらず、承認を取り消すことがあります。
申請方法
郵送による申請
※所定の様式(第6号の8様式)にてご申請ください。
※所定の様式(第6号の9様式)にてご申請ください。
提出先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区 納税課 収納・税証明係
電子申請
お問い合わせ先
申請内容のお問い合わせ
納税課収納・税証明係
電話番号:03-5432-2197
受付時間:8時30分から17時00分(土日祝日、年末年始を除く)
システムや操作方法についてのお問い合わせ
電子申請サービスヘルプデスク
電話番号:0120-03-0664
受付時間:8時30分から18時00分(土日祝日、年末年始を除く)
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ファクシミリ 03-5432-3012