特別区民税・都民税・森林環境税 納期の特例について

最終更新日 令和6年4月1日

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特別徴収税額の納期の特例について

特別徴収は年12回の納入が原則ですが、一定の要件を満たし、区長の承認を得た場合には、1年に2回の納期(6月から11月分は12月10日期限、12月から5月分は6月10日期限)にまとめることができる特例が認められています。

納期の特例を受けるための要件

  1. 給与の支払いを受けるものが常時10人未満である(世田谷区以外の従業員も含む)
  2. 世田谷区において特別区民税・都民税・森林環境税の滞納がない
  3. 世田谷区より納期の特例の取り消しを受けた場合、取り消しを受けてから1年以上経過している
    ※1を理由とし、取り消しを受けた場合は除く

納期の特例を申請する場合

納期の特例を受けようとする月の20日頃までにお申出ください。納期の特例が承認された場合は、通知と納入書を送付いたします。

※世田谷区において、翌年度以降も継続して特別徴収の対象者がいる場合、納期の特例も引き続き適用されます。

※納期の特例適用後も給与からの天引きは、毎月行ってください。

承認後の納期限と申請書の提出期限
適用開始月 法定納期限 納期特例適用後の納期限 申請期限
6月 7月10日 12月10日 6月20日
7月 8月10日 7月20日
8月 9月10日 8月20日
9月 10月10日 9月20日
10月 11月10日 10月20日
11月 12月10日
12月 1月10日 6月10日 12月20日
1月 2月10日 1月20日
2月 3月10日 2月20日
3月 4月10日 3月20日
4月 5月10日 4月20日
5月 6月10日

※納期限が土日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります

納期の特例の要件を欠いた場合

給与の支払いを受ける従業員が全体で10人以上となった場合や、納期の特例を中止したい場
合は、速やかにお申出ください。届出書が届いた月より解除し、通知と納入書を送付いたします。
滞納された場合は、お申出の有無に関わらず、承認を取り消すことがあります。

申請方法

郵送による申請

エクセルファイルを開きます特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」(PDFファイルを開きます記載例

※所定の様式(第6号の8様式)にてご申請ください。

エクセルファイルを開きます特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

※所定の様式(第6号の9様式)にてご申請ください。

提出先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 納税課 収納・税証明係

電子申請

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書新しいウインドウが開きます

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書新しいウインドウが開きます

お問い合わせ先

申請内容のお問い合わせ

納税課収納・税証明係

電話番号:03-5432-2197

受付時間:8時30分から17時00分(土日祝日、年末年始を除く)

システムや操作方法についてのお問い合わせ

電子申請サービスヘルプデスク

電話番号:0120-03-0664

受付時間:8時30分から18時00分(土日祝日、年末年始を除く)

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ファクシミリ 03-5432-3012