印鑑登録を申請する(本人申請)

最終更新日 令和5年6月19日

ページ番号 5306

「印鑑登録証明書」は、区に登録された個人の印鑑(印影)を証明するものです。「印鑑登録」をすると、「印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。

「印鑑登録証明書」は、個人が社会生活の中で必要になる手続きや法律行為に用いられ、特に、資産の処分や融資の手続きには欠かせないなど、大変重要な役割を果たします。それだけに区では、「印鑑登録」申請の取り扱いをより慎重に行っています。登録されたご自身も、登録した印鑑(実印)や印鑑登録証(カード)の保管には十分な注意をお願いいたします。

印鑑登録について

印鑑登録の申請はお近くの総合支所くみん窓口および出張所にて受付けております。

登録できる印鑑は一人一個です。また、一個の印鑑を複数人で登録することはできません。登録できる印鑑の詳しい説明は登録できる印鑑を知りたいのページをご覧下さい。

印鑑登録証を紛失破損した場合や登録印を変更したい場合などは、別途届け出が必要です。

成年被後見人が印鑑登録を申請する場合は、成年後見人の同行および登記事項証明書が必要となりますのでご注意ください。

印鑑登録できる方

世田谷区に住民登録をしている15歳以上の方

受付窓口

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)で受付しています。

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時

(補足)土曜日にご利用になりたい方は土曜日の取扱いについてをご覧ください。

手数料

100円

印鑑登録のしかた

即日で印鑑登録できる場合

登録するご本人が来所し、次の1、2のいずれかの方法で本人確認できる場合、その場で登録が完了できます。

1:官公署が発行した、写真入りの本人確認できる書類をお持ちの場合

【持ち物】

1.登録申請印(実印)

2.官公署が発行した、写真入りの免許証・許可証・身分証明書(下記の(1)、(2)の条件をいずれも満たすもの)

(1)顔写真にプレス印または特殊加工が施してあるもの

(2)有効期限のあるものについては有効期限内のもの

例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、住民基本台帳カード、在留カード

(補足)ご提示いただいた本人確認資料は複写(コピー)させていただきます。予めご了承ください。

(注意)成年被後見人が申請する場合は、成年被後見人および成年後見人ともに上記に記載の本人確認書類が必要になります。持参がない場合は即日で登録することができませんのでご注意ください。

2:東京都内で印鑑登録している方が保証人になる場合

【持ち物】

1.登録申請印(実印)

2.保証書欄に保証人が署名し、保証人の登録印が押印された印鑑登録申請書

(補足)印鑑登録申請書の表面は、申請者本人が必要事項を記入し、登録したい印鑑を押してください。

3.保証人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)

(補足)保証人が世田谷区民の場合は不要です。

即日で登録できない場合

登録するご本人が来所した場合でも、上記即日登録できる場合に記載されている本人確認できる書類をお持ちでない場合は即日で印鑑登録をすることができません。その場合、以下のとおり「申請時」と「登録完了時」の2回来所すると登録が完了します。なお、手続きには2回とも同じ窓口にご来所いただくことになります。通常、完了するまでに数日かかりますので、予めご了承ください。

1回目(申請時)

窓口で印鑑登録申請書をお渡しします。必要事項を記入の上、窓口に提出してください。

【持ち物】

登録申請印(実印)

照会書の送付

受付けた後、申請がご本人によるものであるかを確認するため、ご自宅へ「照会書」を簡易書留(転送不要)で郵送します。

照会書がご自宅に届きましたら、照会書にある「回答書」欄をご本人で全て記入し、登録申請印(実印)を押してください。

2回目(登録完了時)

申請した窓口にご来所ください。照会書の内容を確認後、印鑑登録を行い、印鑑登録証を交付します。なお、2回目ご来所時に本人確認書類をお持ちでない場合は登録できませんのでご注意ください。

【持ち物】

1.登録申請印(実印)

2.照会書(回答書欄の記入済みのもの)

(注意)照会書は回答書部分と切り離さないでください。切り離された場合、受付けできません。

3.本人確認書類(官公署発行のもの。健康保険証、年金証書など。有効期限があるものについては、有効期限内のもの)

その他

止むを得ず本人が手続きに来られない場合は、代理人が申請することもできます。詳しくは印鑑登録を申請する(代理人申請)をご覧ください。

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