インターナショナルスクール等への通学について

最終更新日 令和4年12月21日

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保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を、学校教育法に基づく学校に就学させる義務があります(学校教育法第16条及び第17条)。

日本国籍のみ有するお子さんの場合

インターナショナルスクール等は、学校教育法第1条に定められた学校ではなく、独自の教育課程を編成している各種学校または無認可の教育施設として位置づけられています。日本国籍を有し日本国内に居住するお子さんをインターナショナルスクール等に通わせた場合、保護者は就学義務を果たしたことにはなりません。

したがって、日本国籍のお子さんがインターナショナルスクール等に通学、卒業しても中学校・高等学校への入学(編入学)資格は与えられないことになります。(例えば、インターナショナルスクール等の初等部を修了し、中等部の途中で公立の中学校への編入を希望しても認められないことになります。)

日本国籍と外国籍を有するお子さんの場合

日本国籍と外国籍を有するお子さんであっても、本来は就学義務が生じることになりますが、将来、外国籍を選択する可能性が高く、他に教育を受ける機会が確保されている場合には、就学義務の免除を受けることができます。ただし、就学義務が免除されても、学校教育法第1条に定められた小学校・中学校の卒業資格及び入学(編入学)資格は与えられないことにご注意ください。

就学義務の免除をご希望される場合は、下記書類をご持参のうえ、教育委員会事務局学務課就学係(区役所第1庁舎4階47番窓口)へ届け出てください。

【必要書類】

  1. お子さんの外国籍を確認できるもの(外国籍のパスポートまたは出生証明書の写し等)
  2. 他に教育を受ける機会を得ている証明(インターナショナルスクール等の学生証、入学許可書または在籍証明書等の写し等)

区立学校への就学について

インターナショナルスクールから区立小・中学校へ転学を希望する場合は、教育委員会事務局学務課就学係(区役所第1庁舎4階47番窓口)での手続きが必要です。必ず事前に学務課就学係までお問い合わせください。なお、公立の中学校へ就学するには、国・都・私立の小学校を卒業している必要があります。
(注意)ただし、特別な事情で小学校を卒業していない場合はご相談ください。

手続き等、詳しくはお問い合わせください。

前住所地で就学義務の猶予・免除が認可されたお子さんが世田谷区へ転入された場合

お子さんが前住所地で就学義務の猶予または免除を受けていても改めて世田谷区で申請が必要です。手続き等、詳しくはお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ先

学務課就学係

電話番号 03-5432-2683

ファクシミリ 03-5432-3028