認可保育園等の退園・区立保育園の延長保育を辞退される方へ

最終更新日 令和2年3月27日

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認可保育園等の退園・区立保育園の延長保育辞退の手続きについて

認可保育園等を退園される場合は、退園希望月の月末(月末が閉園日の場合は翌開園日)までに「退園届 延長保育辞退届」の提出が必要になります。在園されている保育施設に「退園届 延長保育辞退届」をご提出ください。「退園届 延長保育辞退届」は保育施設に備えおいてあるもの、または、このページの添付ファイルをご使用ください。

産休・育休を取得する方で区立保育園の月ぎめ延長保育を利用している方は、産休・育休期間は延長保育の利用が出来ません。利用を一旦辞退し、必要に応じて、区立保育園延長保育(スポット(日ぎめ)利用)申込みをご利用ください。

(注意)登園が一度もない場合でも、月の初日(初日が閉園日の場合は翌開園日)に在園されている場合は、一カ月分の保育料をお支払いいただきますので、退園や延長保育の辞退が決まりましたら、お早めにお手続きください。

(注意)月途中の退園・延長保育の辞退は、当月一カ月分の保育料を負担していただきます。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課入園担当

電話番号 03-5432-1200

ファクシミリ 03-5432-1506