保育の利用期間
最終更新日 令和5年9月1日
ページ番号 5742
保育の利用期間
保育の利用期間は、お子さんが小学校に入学する年齢に達する年の3月末日までのうち保護者が希望する期間としますが、要件(保育を必要とする状況)によっては、それぞれ別の保育の利用期間が設定されます。
求職活動
3か月以内
この間に就職(内定)し、就労証明書を提出した場合は、在園期間が延長されます(最長就学前まで)。
入園決定後、入園月前や入園月中に退職した場合は、選考条件と異なるため、求職活動の要件での3か月の在園が適用されず、入園取消(退園)になる場合があります。
就労内定・開業予定
1か月以内
妊娠・出産
出産予定月とその前後各2か月以内(最長5か月間)
疾病、介護、災害
各事由が終了するまでの期間
就学
在学期間
休園
保護者の出張、里帰り出産、お子さんの疾病等による休園は5か月までとします。
休園中の保育料は、登園が一度もなかった場合もお支払いいただきます。
1年を超える育児休業
下のお子さん(認可保育園在園中のお子さん以外)の育児休業を取得される場合でも、上のお子さんは継続して在園することができます。ただし、在園中のお子さん本人の育児休業の取得は、在園期間中において一切できませんので、ご注意ください。
育児・介護休業法に基づく育児休業を取得している方
上のお子さんはクラス年齢を問わず、継続して在園することが可能です。
雇用保険未加入者、自営業などで育児休業が取得できない方
お子さんが生まれた日から1年を経過しない間に、出産前の職に同条件の勤務日数・時間で復帰する場合(みなし育児休業)は、継続して在園することが可能です。復帰しない場合は、1年を経過した月の月末で退園になります。
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課
電話番号 03-5432-1200
ファクシミリ 03-5432-1506