このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2023年4月1日

ページID 1530

「保育士試験における合格科目免除期間」の延長について

これまでは、受験年に合格した科目は、翌2年間、既に合格した科目として受験を免除されていましたが、平成27年保育士試験から、要件を満たす場合に限り免除期間が延長されることになりました。

令和5年保育士試験を受験される方の場合

  • (1)令和2年年4月から令和5年3月までの期間中、保育所等において、1年以上かつ1,440時間以上の実務経験を有する方(1年間延長)
  • (2)平成31(令和元)年4月から令和5年3月までの期間中、保育所等において、2年以上かつ2,880時間以上の実務経験を有する方(2年間延長)

免除期間の考え方

対象施設

  • (1)児童福祉施設
    児童福祉法第7条第1項によって定められた次の12種類の施設
    助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター
  • (2)認定こども園
    就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
  • (3)幼稚園
    学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
  • (4)家庭的保育事業
    児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
  • (5)小規模保育事業
    児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
  • (6)居宅訪問型保育事業
    児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
  • (7)事業所内保育事業
    児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
  • (8)放課後児童健全育成事業
    児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
  • (9)一時預かり事業
    児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
  • (10)離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
  • (11)小規模住居型児童養育事業
    児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業
  • (12)障害児通所支援事業
    児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く)
  • (13)一時保護施設
    児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設
  • (14)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
    • ア 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)
    • イ 指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))
  • (15)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15 第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
    • ア 児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
    • イ アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
    • ウ 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
    • エ 国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

本制度の詳細は、全国保育士養成協議会 保育士試験事務センターのホームページをご覧ください。

筆記試験合格科目における合格科目免除期間延長制度について

世田谷区内の認可外保育施設で実務経験をお持ちの方へ

合格科目免除期間延長申請用 認可外保育施設証明書に施設名と所在地を記入する際は、下記施設一覧に掲載されているとおりにご記入ください。記入内容に誤りがあると、再提出をお願いする場合がございます。

お問い合わせ先

保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018