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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 事業者の方向け情報 > 認可外保育施設に関すること > 認可外保育施設での実務経験をお持ちの方へ > 「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得」特例制度について
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最終更新日 2025年4月7日
ページID 15329
平成27年4月施行の「子ども・子育て支援新制度」における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和12年保育士試験までの間、保育士資格取得の特例制度が設けられました。ただし、令和11年度(令和12年3月)までに特例制度による実務経験及び単位の取得を満たしていることが条件になります。
幼稚園教諭免許状を有し、特例制度の対象施設で3年かつ実労働時間4,320時間以上実務経験のある方は、指定保育士養成施設で所定の8単位を履修することにより、保育士試験の筆記試験全科目免除を経て、保育士資格を取得できます。(全科目免除になっても、受験手続は必要です)
保育士試験の申込時に、幼稚園等における「実務経験」と保育士養成施設における「単位取得」が必要です。なお、「実務経験」と「単位取得」の順番(前後関係)は問いません。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)での実務経験で、特例制度を利用する場合は、指導監督権限をもつ自治体が発行する「特例制度対象施設証明書」が必要になります。
それ以外の施設での実務経験で、特例制度を利用する場合、「特例制度対象施設証明書」は不要です。
「特例制度対象施設証明書」の請求方法は、このページの「認証保育所・認可外保育施設で実務経験をお持ちの方へ」をご確認ください。
幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例(こども家庭庁)
特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)(全国保育士養成協議会)
幼稚園教諭免許を取得後に、以下の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験(児童の保護に従事)がある方。
勤務している(していた)認可外保育施設が、特例制度の対象施設であるかどうかは、特例制度対象施設一覧によりご確認いただくか、このページのお問い合わせ先までご連絡ください。
特例制度対象施設一覧(認可外保育施設)(PDF:394KB)
「特例制度対象施設証明書」の請求お手続きとして、以下の必要書類を送付先へ郵送してください。
発行には1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって請求してください。
証明書の発行は、郵送のみの取り扱いです。直接来庁されても、その場での発行には対応しておりませんのでご注意ください。
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当(届出)
東京都の保育士試験は、全国保育士養成協議会を指定機関として、実施しています。
受験手引きの請求、受験資格、受験科目等の詳細は、保育士試験事務センターのホームページをご確認ください。
子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設
電話番号:03-5432-2224
ファクシミリ:03-5432-3018