このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2024年10月1日

ページID 3721

ひとり親世帯に貸していただけるお部屋を募集しています

ひとり親世帯向け家賃低廉化補助事業

世田谷区では、18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯にお部屋を貸してくださるオーナー様を探しています。制度の詳細については、以下の内容及び家賃低廉化補助制度の概要(PDF:589KB)をご覧ください。

区が家賃の一部を補助します

世田谷区では、ひとり親世帯にお部屋を貸していただける場合、区が賃貸人(家主等)に対し家賃の一部を補助金としてお支払することにより、入居者の家賃負担額を軽減させる家賃低廉化補助事業を実施しています。

  • 一戸あたり月額:月額最大4万円
  • 一戸あたりの補助総額上限:480万円
  • 一戸あたりの補助期間:最長10年間(補足1)
    (補足1)入居する住宅や入居者の所得金額によって、家賃の減額を受けられる期間は異なります。

協力金をお支払いします

本事業にご協力いただくオーナー様には、区より、協力金として1戸あたり10万円を交付します(入居時)。

空室対策になります

家賃低廉化補助対象住宅として、区のホームページにて住宅の情報を公開し、入居者を募集いたします。そのため、入居希望者とのマッチングが進み、空室対策になることが期待できます。

補助を行うための条件

物件に関する条件

  • ひとり親世帯との賃貸借契約前に、住宅確保要配慮者専用住宅として登録していること
  • 耐震性を有することを証明できる住戸であること
  • 住戸の床面積が25平方メートル以上であること(シェアハウスの場合は別に基準がありますのでご相談ください。)
  • 家賃の額が近傍同種住宅の家賃の額と均衡を失しない水準以下であること

入居者に関する条件

  • 世田谷区内に1年以上在住していること
  • 18歳未満の子どもがいるひとり親世帯であること
  • 入居者がひとり親世帯であり、かつ、所得(公営住宅法施行例で定める算定方法によって算出した額)が月額21万4千円(多子世帯の場合は月額25万9千円)以下であること ※多子世帯:18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
  • 入居者は、生活保護法に規定する住宅扶助費や生活困窮者自立支援法に規定する住居確保給付金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する住宅支援給付を受給していないこと など

留意事項

  • 入居者から家賃の3ヶ月分を超える額の敷金を受領することはできません。
  • 入居者から権利金、謝金等を受領すること、その他、入居者の不当な負担となることを賃貸の条件とすることはできません。(仲介手数料等を受領することは可能です。礼金、更新料、更新手数料は、商慣習と比べて高いと判断される場合を除き、受領することが可能です。)
  • 家賃の額を変更する場合は、適正水準確認のため区と家賃額変更の協議が必要となります。家賃の額を変更する場合は、近傍同種の住宅の家賃の額を超えない範囲で設定してください。

その他

住宅確保要配慮者専用住宅とは

東京都では、住宅確保要配慮者(注釈)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を実施しています。(一住戸から登録可能)。そのうち、入居者を要配慮者に限定した住宅を「住宅確保要配慮者専用住宅」といいます。登録された物件の情報は、国の専用ホームページで公開されます。

(注釈)住宅確保要配慮者・・・低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など。登録の際には、要配慮者の範囲を限定することが可能です。(1つでも複数でも可)

登録協力補助(登録協力報奨金)

不動産事業者から貸主への働きかけにより、空き室等を一定の住宅確保要配慮者を受け入れる専用住宅として新たに登録した場合に、東京都より、当該貸主及び事業者にそれぞれ1戸あたり5万円の報奨金が交付されます(入居者決定前に要申請)。

専用住宅の登録期間等詳しい条件は、東京都住宅政策本部のホームページをご覧ください。

  1. 東京都住宅政策本部のホームページ 改修・入居への経済的支援|東京都住宅政策本部

お問い合わせ先

世田谷区補助金受付窓口
電話番号:03-5432-2071
ファクシミリ:03-5432-3039

(担当課:都市整備政策部居住支援課)