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最終更新日 2024年10月4日
ページID 4957
世田谷区では、平成28年1月に産業競争力強化法に基づく『創業支援等事業計画』を策定し、国から認定を受けています。現在、7つの支援機関と連携し、区内における創業を促進する取り組みを実施しています。
世田谷区「創業支援等事業計画」の全体図(PDF:469KB)
『特定創業支援等事業』とは、創業支援等事業計画における事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識が全て身につく継続的な事業のことをいいます。この支援を受け、受講の証明書を発行された方は、登録免許税の軽減や融資利率の優遇などの措置を受けることができます。
世田谷区の特定創業支援等事業は下表のとおりです。
事業名 |
概要 |
実施主体 |
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創業に必要となる基礎的な知識を習得できる講座を実施しています。中小企業診断士が動画配信による講義を中心に対面等でも事業計画作成の支援を行います。 |
(公益財団法人) 世田谷区産業振興公社 電話:03-3411-6603 |
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「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの要素に加えて、創業の際に必要な知識を習得し約1か月でビジネスプランの作成を目指すセミナーです。有料、年2回開催予定。 |
(公益財団法人) 世田谷区産業振興公社 東京商工会議所世田谷支部(共催) |
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(公益財団法人) 世田谷区産業振興公社 (一般社団法人)せたがや中小企業経営支援センター(共催) |
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創業融資相談 |
世田谷信用金庫では各店の融資窓口で創業融資相談を随時受付するほか、予約制の融資相談会を毎月第2水曜日に実施しています。また、融資相談と併せて事業計画についてもご相談に応じます。 |
世田谷信用金庫 電話:03-3439-1111 |
創業希望者に対し、事業計画策定等の個別相談や資金調達面での支援を行います。昭和信用金庫が主催または共催するセミナーにより、創業に関するノウハウを習得していただきます。 |
昭和信用金庫 電話:03-3422-6667 |
世田谷区の特定創業支援等事業いずれかによる支援を1年以内に受け、以下のいずれかに該当する方
※事業を継続しつつ2社目を創業する場合は、発行対象外です。
次のいずれかの方法で申請してください。
特定創業支援の支援を受けたことの証明書申請より申請してください。
申請書(ワード:23KB)に記入例(PDF:117KB)を参考に必要事項を記入し、以下のあて先へ郵送してください。
〒154-0004
世田谷区太子堂2-16-7三軒茶屋分庁舎4階
世田谷区経済産業部経済課
世田谷区経済産業部経済課の窓口(世田谷区太子堂2-16-7三軒茶屋分庁舎4階)までお越しください。
優遇措置 | 優遇措置前 | 優遇措置後 | 対象者 | ||
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登録免許税 |
株式会社 (最低税額) |
資本金の0.7% (15万円) |
資本金の0.35% (7.5万円) |
(注意)世田谷区以外の市区町村で創業する場合、世田谷区が交付する証明書では減免を受けることはできません。 (お問合せ先) 03‒5481‒7519 |
創業前の個人又は個人事業主として創業後5年未満の個人 ※登記を行う際に証明書を法務局に提出する必要があります。会社設立後に登録免許税の軽減を受けることはできません。 |
合同会社 (最低税額) |
資本金の0.7% (6万円) |
資本金の0.35% (3万円) |
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無担保、第三者保証人なし の創業関連保証の特例 |
事業開始2か月前~利用可 |
事業開始6か月前~利用可 (お問合せ先) 【東京信用保証協会渋谷支店】 電話番号 03‒5468‒0135 |
創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人 | ||
日本政策金融公庫 「新規開業資金」 |
貸付利率の 引き下げ |
(注意)世田谷区以外の市区町村で創業する場合、世田谷区が交付する証明書では減免を受けることはできません。 (お問合せ先) |
新たに事業を始める方や、事業開始後7年以内の方 | ||
東京都 「創業融資」 |
融資利率0.4%優遇 (お問合せ先) |
事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して都内で創業しようとする具体的計画を有する方、創業した日から5年未満である中小企業者及び組合、都内で分社化しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社 | |||
東京都中小企業振興公社 「創業助成事業」 |
従業員人件費、賃借料、広告費等、創業初期に必要な経費の一部を助成。(助成率3分の2以内)
〔助成限度額〕
(お問合せ先) 【東京都中小企業振興公社】 電話番号 03-5220-1142 |
一定の要件を満たす都内で創業を予定されている方または創業して5年未満の中小企業者等の方 |
(注意)産業競争力強化法など関係法令の改廃等により優遇措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法で定める創業者に該当しなくなった場合、証明書による優遇措置は適用されません。
(注意)証明書は、元となる制度の利用及びその優遇措置の適用を保証するものではありません。各制度を利用するためには、別途個別の審査があります。
経済産業部 経済課
電話番号:03-3411-6644
ファクシミリ:03-3411-6635