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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 生活支援 > 支援金・給付金 > 生活保護世帯エアコン購入費等助成について
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最終更新日 2026年4月15日
ページID 32141
経済的な理由により自宅にエアコンを1台も設置していない、又は設置しているが故障等により使用ができない生活保護世帯に対し、エアコンの購入及び設置に要する費用を給付することで、生活環境の改善を図り夏季における熱中症による健康被害の予防を図ることを目的とする。
世田谷区民の方で、以下の(1)から(4)の全ての要件を満たす世帯
(1)世田谷区内に居住する世帯であること。
(2)生活保護法による被保護世帯であること。
(3)居住している住宅にエアコンを1台も設置していない、又は設置しているが故障等により使用ができない世帯であること。
(4)生活保護法による冷房器具の購入及びその設置費用の支給が受けることができない世帯であること。
(1)壁又は窓枠に固定して設置するエアコンであること。
(2)助成世帯が居住する住宅に設置するものであること。
(1)次に定める額又は実際に支払った額のいずれか少ない額とする。
・エアコンの購入に要する費用 税込78,000円まで
・設置費用 100,000円から、エアコンの購入に要する費用の実額(上限78,000円)を差し引いた額の範囲内とする。
(2)給付の回数は、1世帯につき1回とする。
※東京都が実施している東京ゼロエミポイント事業(最大8万円分の割引)との併用は可能です。
令和8年4月15日(水曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
※郵送の場合は、9月30日消印有効
(1)以下の書類を用意して、区へ申請をしてください。
・世田谷区生活保護世帯エアコン購入費等助成金交付申請書
・見積書
※見積書が提出できない場合は、見積計算書(第2号様式)を提出してください。
<申請方法>
郵送で申請してください。
※郵送先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区生活福祉課
(2)書類を審査の上、交付の可否を決定し、交付決定通知書(または不交付決定通知書)を送付します。
(3)以下の書類を用意して、区へ請求をしてください。
・世田谷区生活保護世帯エアコン購入費等助成金請求書兼口座振替依頼書
※郵送で提出。(郵送先は(1)の申請先と同じ。)令和8年10月31日(土曜日)当日消印有効
なお、振込は請求書が届いてから3週間程度かかりますのでご了承ください。
(4)振り込まれた助成金を基にエアコンの購入・設置をお願いします。
(5)エアコン設置後、費用が助成金と相違ないかを確認するため、領収書を提出してください。(提出先は(1)の申請先と同じ。)
世田谷区生活福祉課
電話番号:03-5432-2932
ファクシミリ:03-5432-3020
※上記問い合わせ先、または担当のケースワーカーにもご相談ください。(担当ケースワーカーへ申請書等をお渡しいただいても構いません。)
保健福祉政策部 生活福祉課
電話番号:03-5432-2932
ファクシミリ:03-5432-3020